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休業した月のみなし残業代の支払いについて

いつも大変お世話になっております。
弊社では月に40時間のみなし残業を基本給に含んで支払いをしていますが、休業が発生した月の処理についてご教示ください。

弊社の所定労働時間は7:34、これに毎月所定労働日数をかけて+40時間まではみなし残業となりますので残業代は発生せず、+40時間を超えてから残業代が発生する仕組みになっています。
1月に会社の都合による休業が発生し、勤怠登録上は「休業」が無かったため「特別休暇」で登録をしました。
これにより、勤怠システムでは1月の所定労働日数が19日に対して全員2日間の休業日を与えたため、月の労働日数を17日とカウント自動計算しました。
本来通り所定労働日数の19日×7:34+40Hの計算であれば残業代が発生しないところ、休業日を除いた17日×7:34+40Hで計算すると残業代が発生っすることになります。
この場合、休業日は所定労働日数から除いて計算することが正しいのでしょうか?

投稿日:2021/02/05 10:57 ID:QA-0100572

労務担当者Yさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業が生じて実労働時間が減っているにも関わらず、残業代が増える等という事は通常ありえません。休業(特別休暇)については労働義務がある日を会社都合で免除されたものですので、契約上の労働義務のある日、すなわち所定労働日数も元の日数のままとなります。

従いまして、当事案に関する新たな残業代の発生はございません。

投稿日:2021/02/06 18:06 ID:QA-0100626

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございました。ご回答いただいた内容から、会社が休業を命じているため実際に働いた日数は休業日を除いた17日であっても、その月の所定労働日数が19日で残業時間を計算する際も19日に対して何時間働いたのかという考えで良いと理解しました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/09 17:15 ID:QA-0100702参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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