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共済組合加入の件

当社は、福利厚生の一環として従業員から組合費を徴収し健康保険とセットで
共済組合に加入させていますが、加入について労使協定が必要でしょうか。
違法になりますか。

投稿日:2021/02/04 18:11 ID:QA-0100540

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、共済組合については社会保険制度における健康保険の保険者になりますし、組合加盟傘下の従業員が加入されるのは当然の措置といえます。

従いまして、労使協定を締結する等といった特別な措置は不要です。

投稿日:2021/02/04 21:24 ID:QA-0100557

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

共済組合加入

確認ですが、共済組合とはいわゆる共済会、社員会のことでよろしいでしょうか?
また健康保険とは、国の公的医療保険制度ではなく生保の団体医療保険のことでしょうか?

共済組合は勤務先との法人とは別の団体となりますので、会社に勤める=共済組合に加入する、とはなりません。
よって、本人には共済組合加入の了解を得て加入させるか、または加入したくない方はその選択ができるように「加入を希望しない方は申し出てください」という文言を追加するのが良いと思います

投稿日:2021/02/05 11:26 ID:QA-0100575

相談者より

ご回答ありがとうございます。共済組合とは健康保険組合とは全く別組織で組合員はグループ各社で構成されています。先生の言う共済会的なものかもしれません。うまくご説明できなくてすいません。

投稿日:2021/02/08 10:06 ID:QA-0100650参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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