無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

国民年金第3号と健保の加入日について

①表題の件、社員の配偶者の方で5/1に扶養加入したいのですが、健保が遡って加入することが1か月であり、5/1に間に合わず、5/2に加入することになった場合、国民年金第3号は5/1に加入できるものなのでしょうか。
②①の場合、5/1は国民保険料を1か月分お支払いするのでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2021/05/28 15:20 ID:QA-0103965

yukitty91さん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、5月1日時点で第3号被保険者としての要件を満たしていれば可能といえるでしょう。遡及手続きの詳細に関しましては、所轄の年金事務所へご確認下さい。

しかしながら、たとえ5月2日に第3号へ変更となるとしましても、国民年金は月単位で月末時点での種別に基づく保険料徴収となりますので、5月分の国民年金保険料支払については第3号である事から不要となります。

投稿日:2021/05/28 18:17 ID:QA-0103971

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

扶養加入日と第3号加入日は、同じ日となります。

違う場合には、加入日が違うということで、返却されます。

ですから、5/2扶養加入日であれば、第3号加入日も5/2となります。

投稿日:2021/05/31 15:04 ID:QA-0104027

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ