無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

外国籍配偶者の国民年金第3号取得について

いつも参考にさせていただいています。
この度採用した外国籍の社員がに配偶者がいることがわかり、配偶者の社保加入状況を確認したところ、来日以降(5年前に来たらしいです)、健保、国民年金とも1度も加入していないと言っています。
当社の保険組合の条件により、健康保険は家族として加入できるのですが、未加入の状態で第3号の資格取得はどうなのか。。。と悩んでいます。
配偶者は「特定活動」で週28時間制限で労働しているようです。
収入的には第3号で大丈夫そうなのですが、今まで加入なしの場合どうするのが良いでしょうか。

PS。日本ではアルバイトでも社保加入は強制です、と先日社員に説明はしました。ちなみに、夫婦ともベトナム国籍です。

投稿日:2022/05/16 15:59 ID:QA-0115034

月見草さん
山口県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方を指すものです。

そして、過去に未加入であっても現時点で加入要件を満たしていれば、当然に加入してもらう必要がございます。

投稿日:2022/05/16 22:32 ID:QA-0115044

相談者より

ご回答ありがとうございます。
直ちに手続き致します。

投稿日:2022/05/17 09:56 ID:QA-0115056大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

今まで未加入ということは、
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいてないということになりますので、
「第3号被保険者のローマ字氏名届」を添付してください。

あとは、収入要件等日本人と同様です。

投稿日:2022/05/17 09:09 ID:QA-0115050

相談者より

ご回答ありがとうございます。
外国籍の社員の手続きの大変さを痛感しています。
アドバイスいただきました書類も添えて手続き致します。

投稿日:2022/05/17 09:57 ID:QA-0115057大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

未加入

加入要件を満たしているのであれば、加入は必須です。ただちに手続きをして下さい。

投稿日:2022/05/17 09:38 ID:QA-0115053

相談者より

ご回答ありがとうございます。
直ちに手続きいたします。

投稿日:2022/05/17 09:58 ID:QA-0115058大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ