今さら聞けない?「年収の壁」って何なの?

厚生年金保険及び健康保険(以下「社会保険」という。)においては、会社員の配偶者で一定の収入がない方は、被扶養者(20歳以上60歳未満の配偶者の場合は、国民年金第3号被保険者となります。)として、保険料の負担が発生しない。
▼こうした方の収入が増加した場合、
(1)厚生年金保険の被保険者数が常時101 人以上(※1)の事業所で働く短時間労働者などの場合は、
年収 106万円以上(※2)となり、厚生年金保険・健康保険に加入するか、
(2)厚生年金保険の被保険者数が常時 100 人以下の事業所で働く短時間労働者などの場合は、
年収 130 万円以上となり、国民年金・国民健康保険に加入するか、
いずれかの形で、被扶養者(第3号被保険者)でなくなり、社会保険料の負担が発生することとなる。
保険料負担が生じると、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいる。
こうした方が意識している収入基準(年収換算で106万円や 130 万円)が
いわゆる「年収の壁」(「106 万円の壁」や「130 万円の壁」)と呼ばれている。
このような社会保険制度上の収入基準のほか、企業が支給する配偶者手当に収入要件がある場合も、
就業調整の要因になっていると指摘されている。
※1 令和6年(2024 年)10月からは、常時 51 人以上となる。
※2 所定内賃金(残業代、賞与、臨時的賃金を含まない)が月額 8.8 万円以上であることが短時間労働者の適用要件の1つとなっており、106 万円は年収換算した参考額。
このコラムを書いたプロフェッショナル
小高 東(オダカ アズマ)
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。

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得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス |
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所在地 | 千代田区 |
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