有期雇用契約者の雇い止めについて
会社の中のある部署の事業がコロナ感染症の影響から事業継続が難しくなり撤退するにあたり、別部署での勤務を提案しましたが、本人から拒否され、他に勤務できる職種がなく、雇用契約期間が2020.4.1~2021.3.31の雇用契約者に「契約期間の満了(終了)通知」を出した場合、雇い止めになるかと思いますが、上記の理由で契約終了するのは問題がありますでしょうか?
有期雇用契約者は二分の一が約3~4年勤務しており、1年ごとに3回更新しており、次が4回目になる予定でした。
四分の一が約2年勤務しており、1年ごとに2回更新して次が3回目になる予定でした。
残り四分の一は一年未満の勤務で雇用契約も一年未満です。
皆さん、2021.3.31に雇用契約が満了を迎えます。
投稿日:2021/02/02 10:44 ID:QA-0100406
- えまさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期契約の場合には、雇用契約書に更新条項として、更新の判断基準の明確化が必要ですので、判断基準がどのように記載されているのか、ご確認ください。
「会社の経営状況による」というような記載があれば、そこにあてはまりますので、問題ないでしょう。
投稿日:2021/02/02 14:32 ID:QA-0100419
相談者より
回答ありがとうございました。
採用時にはこのような状況になるとは予想できず、雇用契約書の更新についての欄は「更新する場合あり」としか記載しておりませんでした。
もう少し経営陣と話し合いが必要ですね。
投稿日:2021/02/02 17:05 ID:QA-0100434大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約更新で目安としまして3年以上勤務されており、かつほぼ自動的に更新されてきたようですと、契約満了と申しましても解雇と同様の措置と見られる可能性がございます。
その場合ですと、この度は一種の整理解雇に相当するものといえますが、整理解雇が合法に成立する為には、通常の場合「解雇の必要性」「解雇回避の努力」「選定人員の合理性」「労使間での真摯な協議」といった4要件が求められます。
当事案の場合ですと、概ね要件を満たしているようにも思われますが、やはり労使間での話し合いをしっかりされる等出来る限りの対応をされる事が重要といえるでしょう。
投稿日:2021/02/03 09:29 ID:QA-0100451
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後も該当社員との話し合いの場を設ける予定ですし、コロナ禍で就職も難しいと考えられるので、できれば他部署で引き続き勤務してもらえるように説得したいと思います。
投稿日:2021/02/03 11:08 ID:QA-0100459大変参考になった
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