自社社員をコンサルタントとして契約させたい
自社の社員について、他社の業績向上を目的としてコンサルティング契約(準委任契約)を締結させたいと考えております。
報酬については業績向上の度合いによって変動するような成果報酬型を導入しようと思っております。
そこでご質問です
①自社社員の給与について、こちらからの負担は0とし、成果報酬の金額を自社社員の給与とすることは
可能でしょうか。
②上記①が可能な場合、自社からの負担が0となってしまった場合、最低賃金法に抵触するという事は
あるのでしょうか。
投稿日:2021/01/27 09:08 ID:QA-0100200
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の社員であり他社の業務といえども御社が契約に関わるという事であれば、御社と他社の会社間で業務委託契約を結ばれるべきといえます。
これを直接社員個人と契約させる件につきましては、労働法令上の責任を回避する為のある種脱法的な措置と判断されかねませんので、そのような疑わしき措置は避けるべきです。
投稿日:2021/01/27 10:27 ID:QA-0100214
相談者より
早速のご連絡を頂きありがとうございます。
契約については会社間でしっかり締結をしたいと考えております。会社間で業務委託締結をした場合ですが②にあるように最低賃金に抵触するといった事象は起きうるのでしょうか。(自社からの負担が0となるため)
投稿日:2021/01/27 10:40 ID:QA-0100220大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①本人が同意するのであれば可能です。
②準委任契約は雇用契約ではありませんので労基法、最賃法等の労働関連法は適用されません。
投稿日:2021/01/27 10:34 ID:QA-0100217
相談者より
ありがとうございました。参考にいたします。
投稿日:2021/02/03 13:21 ID:QA-0100473大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①②完全歩合・フルコミッション制は「社員」ではなくなりますので不可能です。対象者と販売代理店契約のような契約となり、雇用ではなくなります。
また社員が直接顧客と個人で契約することは無理でしょう。
投稿日:2021/01/27 10:38 ID:QA-0100218
相談者より
ありがとうございました。参考にいたします。
投稿日:2021/02/03 13:22 ID:QA-0100474参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用関係から抜け出すのは無理
▼構造的ゼロ賃金では、雇用関係は成立しません。成果報酬の金額を自社社員の給与とする為には、一旦、会社名義の収入とし、改めて、本人に賃金として支払うという仕組みが必要です。
▼純粋な独立フリーランサーとして会社名義を借りる場合も、労働関係は成立しません。自社社員をコンサルタントとして契約させると言っても、雇用関係が存在する限り、収入を、会社を通さず、直接、本人のポケットに入れる仕組みは成立しません。
投稿日:2021/01/27 10:42 ID:QA-0100221
相談者より
ありがとうございました。仕組みつくりを改めて検討します。
投稿日:2021/02/03 13:22 ID:QA-0100475大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「会社間で業務委託締結をした場合ですが②にあるように最低賃金に抵触するといった事象は起きうるのでしょうか。(自社からの負担が0となるため)」
― 会社間での契約であれば、従来通り御社就業規則上の賃金規程に沿った給与の支払をされている限り、負担内容に関わらず直ちに最低賃金法に抵触する事にはなりません。
投稿日:2021/01/27 11:14 ID:QA-0100226
相談者より
度々のご質問にお答えいただきありがとうございました。以後検討を続けたいと思います、。
投稿日:2021/02/03 13:23 ID:QA-0100476大変参考になった
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