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給与計算ミスの補正期間間

弊社への出向者は出向元の処遇で業務につき就業時間は弊社に準じる事になっています。この時、組合員層の方は労働時間が長い時は時間差を給与で補正する事になっています。しかしながら、出向時から補正されず、現在に至り定年を迎えそのままま再雇用で出向継続になっています。何度か本人も出向元に申し出るが、何もされないまま現在に至るようです。このケースだと、知って何もしなかった事になり、時効は関係なく、確認できる全期間を精算する事が後の紛争回避になると思いますが、いかがでしょうか?

投稿日:2021/01/13 06:16 ID:QA-0099774

JMMさん
東京都/化学(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り当人が事情について出向元へ通告されている以上消滅時効は成立しません。

但し、処遇(賃金の支払)が出向元でなされているという事であればあくまで出向元と当人の間での問題ですので、御社としましても直接介入される事は出来ませんし、出向元に対応を図られるよう促される他ないものといえるでしょう。

投稿日:2021/01/13 11:35 ID:QA-0099790

相談者より

出向元に連絡いたします。

投稿日:2021/01/13 15:18 ID:QA-0099807参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出向元

ご提示のように本人の申請が成されているのであれば時効にもなりませんので、即時対応すべきと貴社からも出向元に連絡されてはいかがでしょうか。対応は一義的に出向元の責任となりますので、それ以上の介入は不要ではないでしょうか。

投稿日:2021/01/14 10:43 ID:QA-0099824

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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