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事業所の届け出について

いつもお世話になります。

弊社の事業所登録済のサテライトオフィスの組織の長が異動となり、異動後はそのサテライトオフィスには人事権を持つものがいなくなりますが、所属員は引き続き10名以上在籍することとなります。
この場合、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱うことに変更は可能でしょうか。
もしくは、事業所登録はそのままで、直近上位の事業場の長が事業所長を兼任といった扱いにするのが適切でしょうか。

ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/01/06 11:51 ID:QA-0099615

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員数が10名以上であれば就業規則の作成義務が生じることからも通常の場合ですと独立した事業所として取り扱われる事になります。

但し、現実問題としまして人事権を有する者がいない等独立性の乏しいオフィスであれば単独で人事管理を行う事が困難の場合もございます。対応としましては、所轄の労働基準監督署へご相談され具体的な事情に応じての措置を取られる事をお勧めいたします。

投稿日:2021/01/07 23:16 ID:QA-0099673

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。

投稿日:2021/01/12 10:03 ID:QA-0099740大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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