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通勤手当支給基準と社会保険料の随時改定について

弊社の勤務形態は、常勤者と交替勤務者の2種類がございます。
勤務形態の違いにより、通勤手当の支給額は、自社の通勤手当タリフに基づき「常勤者用(22日ベース)」と「交替勤務者用(16日ベース)」に分けています。

弊社は自社装置の定期修繕工事(以下、定修)を行うことがありますが、この期間中は定修工程の都合上、1ヶ月ほど交替勤務者が常勤者となります。
したがって、1ヶ月常勤者として通勤したため、該当期間の通勤手当タリフは交替勤務者用(16日ベース)から常勤者用(22日ベース)に基づき通勤手当支給額が変更されます(固定賃金の変動要因⇒随時改定の対象)。
また、定修期間中は通常時期と比較して時間外労働や休日勤務が大幅に増加し所得が増加します。
このため、前回定修時に、随時改定により標準報酬月額が大幅に上昇し、社会保険料が大幅に上がる者が続出しました。
標準報酬月額の増加により、将来的には従業員の年金受給額が増えるであろうことは認識していますが、
実際の負担能力以上の標準報酬月額となるため、次回の改定までは社会保険料の控除額による負担は従業員にとって非常に重たい状態となっています。
※随時改定に際し、年間平均の適用を年金センターに相談しましたが、弊社の定修は例年ではないため、年間平均での算出の適用外との回答でした。

ここで対応策を検討しているのですが、
「交替勤務者が定修都合で、1ヶ月だけ常勤者として勤務した場合、通勤手当は変更しない(勤務は常勤だが、通勤手当は交替勤務ベース)」
とすれば、固定賃金の変動が避けられるため、随時改定の対象にはならないのではと考えました。
通勤手当支給の運用に関しては、法定外福利ということもあり当社で支給内容を決めることは可能だとは考えておりますが、
随時改定を避けるための恣意的な運用とも捉えられなくもないため、このような運用では何か問題があると考えられるでしょうか。

この運用にするときは、規程などに明記する必要はあるのでしょうか。
なお、現在2種類のタリフがあることは規程などに明記はありません。

皆様のご意見を賜れますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/12/25 11:06 ID:QA-0099454

月野うさぎさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに改定を避ける為の恣意的な変更といった感は否めないものといえるでしょう。

加えまして、通勤手当を減額されますと当人の通勤費用の負担増は避けられませんし、いわゆる労働条件の不利益変更にも該当する事になりますので、そうした観点からも変更は困難といわざるを得ません。

その上でどうしても変更されたい場合ですと、労使間で協議された上で時間外労働の削減等現状の業務運営の在り方自体から見直しを図られる等抜本的な対策が必要といえるでしょう。

投稿日:2020/12/25 22:51 ID:QA-0099491

相談者より

ご回答を頂きましてありがとうございます。
やはり、恣意的だと解釈される可能性はあるかと思います。
通勤手当の支給基準見直しよりも、随時改定による支出増の方が、従業員サイドからみたら大きい影響(支出増となる)があるのは事実なので、そこも含めて通勤手当について労使で話し合いを行うべきかと感じております。
ただ、現状の運用であれば、何かのルールを犯しているという状態ではないので、今後対策を検討すべき課題にしたいと思います。
この度は、ありがとうございました。

投稿日:2021/01/04 14:28 ID:QA-0099553参考になった

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