フレックスタイム制での有給と振替休日の考え方
フレックスタイム制で
所定労働時間が176時間に対し、実労働 174時間+有給8時間の場合
時間外の割増賃金は 所定労働時間が176時間-実労働 174時間 = -2 なので 割増賃金 =0
この時、所定労働時間が176時間-(実労働 174時間+有給8時間)= 10時間 になると思います。
この時の 有給消化の8時間分、不足分 2時間
の考え方、処理の方法を教えてください。
また、フレックスタイム制の移行前に、振替休日出勤をしていて 振替休日の消化についても
有給と同じ考え方になるのか教えてください。
投稿日:2020/12/14 16:34 ID:QA-0099135
- むちゅみママさん
- 富山県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
182(174+8)-176=6で計算します。
よって、6h分の法定内残業が発生します。
フレックスでは、1ヵ月間の清算期間で、労使協定で定めた総労働時間に対して、
(実労働時間+有休のみなし時間)が多いのか少ないのかで判断します。
投稿日:2020/12/14 18:58 ID:QA-0099140
相談者より
法廷内残業ですね。
ありがとうございます
投稿日:2020/12/15 14:17 ID:QA-0099162大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては所定労働日の労働時間について取得出来るものですので、考え方としましてはまず先に引かれる事が求められます。つまり、所定労働時間176時間ー8時間=168時間の実労働時間で所定労働時間をフルに勤務された事になります。
そして、この方の場合ですと実労働時間は174時間ですので174時間ー168時間=6時間余分に勤務された事になり、6時間分の通常賃金の追加支払いをされるといった処理となります。
ちなみに後段の件については具体例が示されておりませんので回答出来かねますが、基本的に前段の件とは全く別の事柄ですので、考え方も異なるものといえます。
投稿日:2020/12/14 23:05 ID:QA-0099144
相談者より
割増のない考え方でよろしいですね。
ありがとうございます。
投稿日:2020/12/15 14:19 ID:QA-0099163参考になった
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