無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

月単位の変形労働時間制の未就労控除について

はじめまして。
当社で初めて月単位の変形労働時間制を導入するにあたり、ご教授いただければ幸いです。

現在当社には、2パターンの勤務体系があります。
1、土日祝完全休み
2,月火完全週休二日
上記2パターンの割増賃金・欠勤控除に関しては、平均所定日数(21日)と
平均労働時間(170時間)で計算をしています。

今回、新たに1箇月単位の変形労働時間制を導入するにあたり、
現状の平均労働日数等が当てはまらないのではないかと思いご相談をいたしました。

・12/10から雇用
・美容室のため特例で法定労働時間の上限を週44で設定
 所定労働時間を下記のように定めています。
 31日・・・194.5時間
 30日・・・188.5時間
 29日・・・182時間
 28日・・・176時間
・毎週火曜日が定休日(月ごとに所定休日日数が変動)

この場合の12月の給与は、月所定の194.5時間に満たないため控除するかと思いますが
どのように計算をすればよいのでしょうか?

その他に、何か不足な点がございましたら、併せてご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/12/07 14:10 ID:QA-0098908

zeebodaoboさん
宮城県/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

194.5時間というのは、所定労働時間ではなく、法定労働時間ということになります。

ですから、法定労働時間に満たないから控除というわけではありません。

会社は、あらかじめ194.5時間以内でシフトを作成する必要があり、そのシフト時間が所定労働時間ということになります。

投稿日:2020/12/07 15:07 ID:QA-0098911

相談者より

ありがとうございます。
法定上限と当社の所定がほぼ同時間数になるため、31日の場合の所定労働時間も194.5時間と定めております。

稼働日数自体は、12/10に店舗がオープンのため9日間少ない22日ですが、その中でも194.5時間のシフト組が必要でしょうか?

投稿日:2020/12/07 17:32 ID:QA-0098927大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

変形労働時間制とは、ひらたくいうと法定の総枠内まで、所定労働時間の勤務表を組むことができる、という制度です。特定事業ということですと就業規則の制定義務はない代わりに、変形労働時間制であることがわかる書面を用意して周知せねばなりません。

所定労働時間ですので、恣意的運用はできず、とりうる始業終業時刻、休憩時間、休日のありかたを網羅しておき、月初前に勤務予定表で確定しておく必要があるでしょう。

なお、変形期間が22日ですと法定総枠138時間17分に収まる勤務予定表をくむことになります。月ごとの休日数の変動を除去したいなら、変形労働時間制のまま4週(毎回同一曜日開始)176時間で運用する方法もあります。

22日の控除のしかたは、就業規則に規定してある方法に沿えばよろしいのではないでしょうか。規定がないなら、明確にルール化されたらよろしいでしょう。

例)その月の所定労働時間数A、所定内賃金T(満額)
T×A÷(170時間×(44/40))

投稿日:2020/12/08 19:19 ID:QA-0098960

相談者より

お礼が遅くなりました。
ご教授いただき、ありがとうございます。
やはり、時間で控除にしようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/12/14 14:49 ID:QA-0099132大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした月途中入社での日割計算の方法につきましては法的定めがございませんので、御社の就業規則の規定内容に基づいて行う事になります。

仮に規定が無い場合ですが、変形労働時間制ですと日によって労働時間も異なってきますので、控除の方法によらず、月給額×実際に勤務された労働時間÷所定労働時間(194.5時間)で計算された額を支給されるのが分かりやすいですし妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/12/08 21:33 ID:QA-0098965

相談者より

お礼が遅くなり、申し訳ございません。
ご教授いただき、ありがとうございます。
月単位の変形労働時間制の高女方法等に関しては、就業規則にまだ定めがありませんので、次回の取締役会で改定を検討しております。
やはり、時間ベースでの計算がスムーズですね。
ありがとうございました。

投稿日:2020/12/14 14:50 ID:QA-0099133大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード