雇用の定義とは?
雇用の定義を教えてください。
労働基準法の定義では、
労働者=事業所または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
とありますが、これがイコール雇用の定義なのでしょうか?
実は、相談№B000719で相談させていただいた者ですが、当社の社員(役職者)がねずみ講の疑いのある取引を他の従業員(部下や派遣社員)に斡旋しているようすです。
事実確認を進め、本人への聴取をし、事実であるならば処分を下さねばなりません。
当社の就業規則において
*秩序風紀を乱した時 →譴責処分
*威圧行為のあった時 →減給・出勤停止・解職
*会社の許可なく他に雇入れられた時 →懲戒解雇・諭旨退職
となります。
ここで違いが出てくるのが、懲戒解雇・諭旨退職に該当するかしないかです。
自分が代理店の形になっている(自営業)、もしくはその代理店の店員となっているのであれば、他に雇入れられている(自営の場合も同等)として懲戒解雇の対象となりますが、ただ紹介してマージンをもらっているとなる場合、”雇用”関係にはならないでしょうか?
「いくら報酬を得ていたとしても、雇用関係にないから」と言われてしまえば、減給・出勤停止・解職までにとどめなければなりません。
大きな違いですので、厳格に扱わねばなりませんので、先生方のご教示いただきたくお願いいたします。
投稿日:2007/09/27 16:38 ID:QA-0009885
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用の定義は民法第623条にございますように、「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約すること」といえます。
この中で「労働に従事することを約する」者を意味するところが、ご指摘の通り労働基準法第9条の「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」となるわけですね‥
従いまして、単に「紹介してマージンを貰っている」というだけでは、通常の営業職のような使用関係を認めるのは難しく、雇用関係が成立しているとは言い難いでしょう。
ちなみに、本件について仮に解雇処分を検討されているのであれば、むしろ他の解雇事由に該当する可能性があると思われますがいかがでしょう‥
但し、これまで会社として何ら注意や処分もせずにいきなりの解雇処分を下すというのは、刑法犯に該当する程度の悪質性が認められない限り、明らかに行き過ぎといえます。
今回は、厳重注意または他の懲戒処分に留め、それでも態度を改めなかった際に改めて解雇の措置を検討することが妥当といえるでしょう。
投稿日:2007/09/28 00:48 ID:QA-0009887
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
やはり雇用関係とは言い難いようですね。
もちろん、事実だから即解雇というわけではありません。
実は最初に相談を受けた社員が、会社としてではありませんが、本人に注意をしています。
しかし、「どこが悪い?」と開き直っている部分があるみたいなので、相手がどう出てきてもいいように準備として色々調べております。
また、こちらでお世話になることもあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/09/28 08:58 ID:QA-0033953大変参考になった
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