保育手当の支給対象について
いつも参考にさせて頂いています。
当社では保育手当を実費に対して上限を決めて支給しております。
対象者は働きながら保育園に預けている社員又は配偶者が家庭で保育できず預けている社員で、常時勤務・親族の介護・身体の病気等により保育施設を利用している者を該当者としていますが、原則として、保育施設へ入所(子の保育が出来ない状態への認定)により判断とさせて頂いています。
今回、申請書へ産休・育休・休業中の配偶者がいる場合は保育施設に預けていても支給対象外と明記したところ、社員より問い合わせが来ました。
家庭の状況によっては今まで支給されていた分は無くなりますが、労働条件の不利益変更には該当しないでしょうか?
ご教示いただければと存じます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/11/19 17:25 ID:QA-0098439
- アスマさん
- 滋賀県/医薬品(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
保育手当の支給要件
不利益とは、第1子に対して支給されていた手当が、第2子が生まれたことで休業して支給されなくなると言うことでしょうか?
不利益変更の定義はありませんが、不利益変更とみる従業員もいると思います。
しかし、
・在宅していれば2児の育児も不可能でなく無理な制度ではない合理性がある
・よって不利益の幅も大きくない
・十分に労使で話し合う
ということであれば、不利益変更ということであれば、不利益変更とみる従業員がいたとしても法令上は対応できると考えます
投稿日:2020/11/20 14:21 ID:QA-0098452
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/11/22 10:43 ID:QA-0098482大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
保育手当の目的・性質について、社内検討してください。
保育園の費用に対する補助であれば、保育施設入所での判断が、公明正大ではないでしょうか?
育休中、認めないというケースですと、二人目の産休・育休などが考えられます。
認めないのであれば、なぜ認めないのか、説明できることが大事ですし、今回のように一方的に、突然、対象外と記載するようなことは避けるべきでしょう。
投稿日:2020/11/20 16:00 ID:QA-0098457
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/11/22 10:44 ID:QA-0098483大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
制度の詳細はわかりかねますが、一律な条件ではなく、「休業中の配偶者がいる場合は保育施設に預けていても支給対象外」という、家庭事情を無視した条件が加わっているのであれば、合理性に欠ける可能性があります。これまでと条件が変われば不利益変更となる可能性が高いでしょう。
ダイバーシティの推進は世界的流れであり、家庭の価値観などのような個人の領域には踏む込むべきではありません。
家族の動向ではなく、機械的な条件で適不適を判断できる制度が合理性のあるものと思います。
投稿日:2020/11/20 18:21 ID:QA-0098464
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/11/22 10:44 ID:QA-0098484大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規定内容に関わらずこれまで支給対象として扱われていた手当を突然対象外とされる措置につきましては、労働条件の不利益変更に該当します。
従いまして、単に申請書への記載のみで変更する事は認められませんので、労使間できちんと協議された上で原則合意の下で変更されるべきといえます。
投稿日:2020/11/20 20:20 ID:QA-0098466
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/11/22 10:44 ID:QA-0098485大変参考になった
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