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保育料無償化に伴う保育手当の打ち切り

タイトルにもありますように、保育料無償化に伴い、保育手当の実質、打ち切りを企業側が示してきました。その理由は保育手当が保育料の補填を目的に行われてきたためとのことです。給与規定にはそのような理由は明示されておりません。ただし、保育料が発生する場合には従来どおり支払うこととなっております。確かに、各家庭は実質的にはマイナスはありません。このような手当の打ち切りは妥当なものでしょうか?

投稿日:2019/09/27 09:03 ID:QA-0087189

おおしまさん
岡山県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、保育手当の具体的内容によるものといえるでしょう。

例えば保育手当の支給内容が実際の保育費用を勘案して決められている等、実質上も保育費用の補てんを主旨とするものであるようでしたら、打ち切り措置にも合理性があるものと考えられます。

しかしながら、保育手当という名目であっても、例えば実際の保育料の金額に関係なく一定の手当額を対象者に一律支給されているような場合ですと、保育料費用補てんを直接目的としているとは言えない面がございますので、一方的な打ち切りは不利益変労働条件の不利益変更としまして認められない可能性が生じます。

勿論保育手当の取扱いに関しましては法令で直接定められているものではございませんし、またいずれに相当するか判断が難しい場合も当然ございますので、あくまで当方の解釈としてご参考頂ければ幸いです。

投稿日:2019/09/28 20:43 ID:QA-0087214

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/09/30 08:34 ID:QA-0087226大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

これは、妥当です。

まず、保育手当というのは、支給要件等に関しても何ら法律に定めがなく、会社が自由に決めることができるものです。

さらに、保育手当は労働の対象として支払われる賃金ではなく、労働に関係のない「家庭の事情」に基づいて支給される「福利厚生」としての位置づけになります。

保育料が無償になれば、企業としましても補填する理由がなくなります。

いままで会社から支給されていた保育料が、今後は役所から支給されると捉えれば、疑問は起こらないでしょう。

保育料が発生する場合には従来どおり支払うということであれば、ことさら問題視する必要はないと考えます。

投稿日:2019/09/29 08:09 ID:QA-0087218

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/30 08:35 ID:QA-0087227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支給根拠がなくなり打切りは当然

▼保育料無償化の拡大(19/10/01)に伴い、従来、補填として支給されてきた手当(名目の如何を問わず)の根拠はなくなり、支給打ち切りとなるのは当然です。

投稿日:2019/09/30 08:41 ID:QA-0087230

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事方針

どういった意思決定過程での人事方針決定だったのでしょうか。使用目的特定手当ですので、必要がなくなれば廃止は妥当です。
ただし一律施行できない環境もあり得ますので、人事部門内での情報共有だけでなく一般社員への説明なども話し合われてはいかがでしょう。

投稿日:2019/10/01 09:15 ID:QA-0087264

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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