兼務出向における労働時間管理その他
お世話になります。
弊社は主に請負工事している会社ですが、「兼務出向」という形で下請会社からの社員を出向社員として受け入れています。人事交流と技術習得を目的としております。在籍型出向の位置づけで出向元会社と出向協定を結んでいます。内容は最下段の通りで、概ね問題がないと思っています。
お伺いしたいのは、当該社員に対する「休日数」及び「合計労働時間」の管理なります。兼務出向なので当該社員は双方の会社で働きますが、当社では出向元会社でどれだけ休日が取れて、どれだけ勤務しているかが正直把握できておりません。これは、労基法上等、問題になりますでしょうか。また、問題になるとしたら、管理責任はどちらにありますでしょうか。
※双方の会社で合計した形で休日や労働時間が適正かを管理するのが好ましいとは思っておりますが、調整し切れておりません。
皆様からのご意見・アドバイスを頂けますと幸いであります。よろしくお願いします。
参考:出向協定の主な内容
・給与:出向元会社から支払われますが、弊社で働いた分の給与分は弊社が「出向負担金」として出向元会社に支払う。但し、双方の会社で働くので当社で働いた分の「日数」分がその対象となる。
・保険:労災保険は当社(出向先)、社会保険等は出向元会社で対応
・就業規則や勤怠管理:当社(出向先)で働いている日は当社の就業規則が適用され勤怠管理も当社が実施
投稿日:2020/11/11 16:52 ID:QA-0098197
- 出向調整さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、兼務出向ですので勤務に関わる内容は各々実際に勤務されている会社側が責任を有する事になります。
つまり、休日や労働時間数で違法となる事態が発生した場合ですと、そうした状況で休日や時間外勤務をされた会社側が直接の労働基準法違反について問われる事になるものといえます。
但し、双方共に雇用契約の当事者である事に変わりはございませんので、法令上必要とされる相互の勤務実態把握につきましては当然に情報共有される必要がございますし、そうされていなければ何らかの責任を問われる可能性もないとは言い切れないでしょう。
投稿日:2020/11/11 23:25 ID:QA-0098219
相談者より
ご回答大変ありがとうございます。
やはり労基法等上の責任を問われる可能性があるということで理解致しました。
社内外での整理・調整を進めたいと思います。
ありがとうございました。非常に参考になりました。
投稿日:2020/11/12 15:53 ID:QA-0098250大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向元会社で一元管理
▼「休日」及び「労働時間」の実労働面における管理は、出向先で行いますが、その管理結果情報は、出向元に送られた上、一元管理すべきだと考えます。
投稿日:2020/11/12 09:50 ID:QA-0098226
相談者より
ご回答大変ありがとうございます。
やはり、一元管理できるよう努力する必要があるということで承知致しました。
ありがとうございました。踏ん切りがつきました。
投稿日:2020/11/12 15:56 ID:QA-0098251大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向元・出向先・本人の三者間で出向契約を締結し、
どのような形で兼務出向するのか、あらかじめ労働日・休日等について、明確にしておく必要があります。
管理責任は双方に生じます。
投稿日:2020/11/12 11:20 ID:QA-0098240
相談者より
小高様
「責任は双方」ということになるのですね。ありがとうございます。
社内外の調整を進めてみます。
大変ありがとうございました。
投稿日:2020/11/16 10:25 ID:QA-0098312大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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