勤怠管理システムの時間と残業申告時間の差が出た場合について
勤怠管理システムを導入予定しております。今までは紙に出退勤の捺印をするだけです。
個人の理由や打刻の遅れで就業時間を1時間ほど超えた時間で打刻した場合残業ではないのに
記録としては就業時間を超えて働いたことになってしまいます。
このような記録を労基署が見た場合、残業しているのに残業代を払っていないとみなされ、
指導等が入るものでしょうか?
投稿日:2020/11/10 21:07 ID:QA-0098171
- divさん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまでシステム上打刻時間が残るという事に過ぎませんので、そのまま直ちに労働時間と認められるわけではございません。
すなわちテクニカルな問題ですので、日々管理者が確認し正しい労働時間の記録をされる事で対応すべきといえます。
投稿日:2020/11/11 09:20 ID:QA-0098181
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2020/11/12 10:13 ID:QA-0098229大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
システム打刻は、基本情報として、残業申請・命令書などと随時確認する必要があります。
また、1hの乖離がある場合には、会社として、実態調査が必要です。
このように勤怠管理システムはあくまで基本情報として、残業管理等しっかり行い、1hの乖離について説明できれば、残業とはみなされません。
投稿日:2020/11/11 18:24 ID:QA-0098200
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2020/11/12 10:13 ID:QA-0098228大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
システムはシステムであって、会社の代わりに雇用管理をしてくれる訳ではありません。
システム上の記録は記録として、現実と乖離があるのであれば、そこを明確に記録し、度重なるようであれば改善が必要です。もちろん無策な場合、監督署などがシステムを重視する可能性もあるでしょう。
投稿日:2020/11/11 20:37 ID:QA-0098206
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2020/11/12 10:12 ID:QA-0098227大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。