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法定内残業の定義について

所定勤務時間が9:00~17:30の会社(所定労働時間は7時間40分)で、その日休みの予定が急遽仕事が入り、17:30~19:00まで勤務した場合、一般的にこの1時間30分の労働時間は「法定内残業時間」と認識されるものでしょうか?

私の中では所定労働時間の7時間40分を超えて8時間までの20分間を「法定内残業時間」と認識していたのですが、勤怠管理システム担当者の方が所定勤務時間外の勤務(このケースで言えば17:30以降)は残業時間と扱って運用しているとの説明だったため、念のため確認いたしたく。

投稿日:2020/11/06 12:45 ID:QA-0098073

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業

1日8時間未満ですので、法定内残業となり、割増し対象とはしません。しかし、「休み」とはどのようなものかなど、個別事情もご確認下さい。

投稿日:2020/11/06 15:11 ID:QA-0098079

相談者より

分かり辛く申し訳ございません。単純に出社時間17:30、帰社時間19:00(労働時間1時間30分)だった際に、この
1時間30分は法定内残業に当たりますと担当者に言われ、私の認識と相違していたという話でございました。

投稿日:2020/11/06 16:22 ID:QA-0098082大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あくまでも8時間以内の残業が法定内残業時間、8時間を超えた残業が法定外残業時間というのが正しい説明になりますので、ご相談者さまのご認識のとおりで間違いございません。

勤怠管理システムの担当者が、17時30分以降の時間を “残業時間” として運用していること自体は問題ありませんが、この場合、割増賃金の支払いをどのようにしているかが重要であり、法定の割増賃金(125%)を支払わなければならないのは、あくまでも8時間を超えて残業した時間であるという認識が当該担当者にあるかどうかですね。

もし、7時間40分を超える20分間に対して125%の賃金を支払った場合、就業規則(賃金規定)にその旨の規定があればそれでいいのですが、法律どおりの運用であれば25%の過払い賃金の返金を求めることができます。

投稿日:2020/11/06 15:44 ID:QA-0098080

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/11/09 20:12 ID:QA-0098127大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.5hの労働ですから、1週間で40hを超えていなければ、法内残業となります。

投稿日:2020/11/06 18:18 ID:QA-0098089

相談者より

所定労働時間(当社は7時間40分/日)を超えたら残業だと認識していたのですが、所定勤務時間(当社は9:00~17:30)以外に勤務すれば、極端な話1分でも「法定内残業時間」ということで間違いないでしょうか???

投稿日:2020/11/06 19:09 ID:QA-0098095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り所定労働時間の7時間40分を超えて8時間までの20分間がいわゆる法定内残業時間と呼ばれるものです。

そして、8時間を超えた労働時間につきましては法定外の残業、すなわち時間外労働割増賃金の発生する時間として取り扱う事になります。この点では恐らく担当者の方も同じ考え方と思いますし、単に残業時間というどちらとも取れる表現をされただけの事と思われます。

投稿日:2020/11/06 18:59 ID:QA-0098093

相談者より

ご丁寧なフォロー李が問うございました。すっきりいたしました。

投稿日:2020/11/09 20:11 ID:QA-0098126大変参考になった

回答が参考になった 0

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