60時間の残業時間について
お世話になります。
残業時間についての考え方について教えてください。
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週の起算日:(月)
休日:(土)(日)
法定休日:(日)
所定労働時間:8時間
週の所定労働時間:40時間
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例えば、
(月)8時間勤務+2時間残業(1.25)
(火)欠勤-8.0
(水)8時間勤務
(木)8時間勤務+1時間残業(1.25)
(金)8時間勤務+3時間残業(1.25)
(土)休日出勤8時間勤務(1.0)
(日)休日
といった勤務をした週があったとします。
この週の(土)の休日出勤は週の労働時間が40時間に満たないため1.0となるかと思いますが、この(土)の8時間は60時間の残業時間に含めて考えて問題ないのでしょうか?
また、60時間の残業を超えた後にこの1.0の休日出勤が発生した場合、何割増で計算したらよいのでしょうか?
投稿日:2023/02/09 10:07 ID:QA-0123599
- ひとり事務さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月60時間超えの残業時間につきましては、法定労働時間を超える時間外労働をカウントするものになります。
従いまして、本件のような時間外労働に該当しない土曜の8時間労働分については60時間に含まれませんし、60時間超えの後に発生した場合でも割増賃金の支払は不要です。
投稿日:2023/02/09 11:19 ID:QA-0123602
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2023/03/24 15:34 ID:QA-0125293大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
土曜日の8時間は、60時間に含めません。
60時間に含めるのは、法定労働時間である
1日8時間、1週間40時間を超えた時間です。
すなわち割増賃金が発生する時間となります。
投稿日:2023/02/09 14:22 ID:QA-0123614
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2023/03/24 15:34 ID:QA-0125294大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
含める必要はありません。
この土曜日の8時間はあくまで通常の労働時間であって、残業時間ではございません。
8時間を超えればその超えた時間が時間外労働となるということです。
60時間の残業を超えた後に、1.0の休日出勤が発生しても割増賃金を支払う必要はありません。
投稿日:2023/02/10 14:16 ID:QA-0123659
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2023/03/24 15:35 ID:QA-0125295大変参考になった
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