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賞与支給に係る組合との交渉

賞与について組合と支給率の妥結交渉をする必要はあるのでしょうか?

①職員の過半数による職員組合はない(数名程度)
②職員代表は選挙で選出している(任期2年)

現状、就業規則36協定等については職員代表からの意見聴取を行って協定書を締結していますが、
賞与は組合との妥結交渉のみで職員代表者との協定は締結していない。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/11/06 08:55 ID:QA-0098069

むくさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら労働組合には会社側と交渉する権利がございますので、賞与の件のみならず、組合が要求すれば妥結交渉に応じる必要が生じます。

但し、交渉内容で合意を見なければ妥結する義務まではございません。つまり、手続き上の義務はあっても結果を出す義務まではないという事になります。

投稿日:2020/11/06 17:06 ID:QA-0098085

相談者より

この度のご回答、誠にありがとうございました。

投稿日:2020/11/09 07:59 ID:QA-0098113大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

交渉

労組との交渉は基本的に義務となります。ただし交渉することが義務であって、言い値をそのまま受ける義務はありません。交渉の結果、経営側の意見を通し続けることも可能です。ただし一切聞く耳を持たないようなお飾りの交渉では無く、真摯な取り組みは交渉を成功させるためにも欠かせないといえます。

投稿日:2020/11/07 10:02 ID:QA-0098102

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/11/09 08:03 ID:QA-0098114大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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