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就業規則改訂の意見聴取について

2021年1月と2021年7月に就業規則改訂を予定しています。
当社には労働者の過半数で組織する労働組合が存在しないため、従業員代表選出手続きによって選出された従業員代表に意見聴取を行っています。また従業員代表は1年の任期制としています。

このたびの就業規則改訂の意見聴取にあたり、2021年1月の改定と2021年7月の改定の内容の意見聴取を今年まとめて行い、2021年7月の改定時は意見聴取は行わず今年意見聴取した際の意見書をするということは可能でしょうか。

2021年7月の改定内容は、新しい制度の導入で任意に加入・非加入を選択できる社員にとっては利便性の向上となるものです。また、従業員代表は任期期間中となるため変更等がなければ同一の社員となります。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

 

投稿日:2020/09/24 15:06 ID:QA-0096965

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

別案件なら別の意見聴取を

▼両改定案件が、同一性質の内容であり、実施時期のみ、1月と7月の2回に分けるというのであれば、問題はないと思います。
▼然し、2案件が全く別の事案ということになると、決定~実施間に半年以上のズレが生じ、不可能と迄は、言いませんが、相応の理由が求められるでしょう。

投稿日:2020/09/24 17:54 ID:QA-0096977

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/29 13:04 ID:QA-0097120大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、意見聴取の時期に関しましては特に定められておりません。

従いまして、代表社員に対し示された変更内容が改定時におきましてもそのままであれば、早期に聴取されても差し支えないものといえます。

投稿日:2020/09/24 20:23 ID:QA-0096995

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/29 13:04 ID:QA-0097121大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則は、改訂の都度、従業員代表を選出し意見を聴かなければなりません。

ただし、1月に改訂する際に、本来7月からの改訂分(新制度導入分)も含めて就業規則に記載したうえでまとめて意見を聴き、本来7月導入予定であった各条文については、就業規則末尾の付則欄に「第〇条、第〇条・・・については2021年7月から施行する」、あるいは、「第〇章〇〇について2021年7月から施行する」といった体で付記し届出をすれば、7月にあらためて代表者を選出して意見を聴く必要はなく、再度の届出も要しないということになります。

なお、労働基準法は過半数代表者の任期制は定めておりませんので、1年の任期制を定めても効力はありません。

ただし、改訂の都度同一人物を選出することは、それが正規の手続きに乗っ取った選出方法である限り問題はありません。

投稿日:2020/09/25 09:15 ID:QA-0097002

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/29 13:04 ID:QA-0097122大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

改定内容が今年中に確定しており、実施が2021.1月と7月ということであれば、意見聴取は内容確定した時点で問題ありません。

ただし、内容に変更があるようであれば、最終的な内容で意見聴取を行ってください。

投稿日:2020/09/25 12:39 ID:QA-0097018

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/29 13:05 ID:QA-0097123大変参考になった

回答が参考になった 0

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