連続勤務と三六協定
いつも参考にさせていただいております。
連続勤務についておたずねします。
労基法で原則、「1週間に1日の休日を与える」ことになっています。
(上記の休日は「法定休日」を指していると理解していますがそもそもその理解もあっているのか自信がありません)
労働させることができる法定休日を三六協定で締結しているのですが、
例えば、「2日できる」として締結している場合、連続勤務は何日まで可能でしょうか?
ちなみに当社にはフレックスタイム制度を導入している部署があります。
変形労働の適用なしの場合とフレックスタイム制度と取り扱いで相違があれば
教えていただけるでしょうか。
安全および健康への配慮は必要と認識したうえで、労基法上はどうなっているのか
確認したく質問させていただきます。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2020/09/24 14:15 ID:QA-0096960
- korokoroさん
- 長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「1週間に1日の休日を与える」と法令で定められていることから、文字通りそれが法定休日になります。
そして連続勤務日数につきましては、通常であれば特に制限はございませんが、1年単位の変形労働時間制におきましては6日(特定期間については12日)が上限とされています。
投稿日:2020/09/24 18:19 ID:QA-0096983
相談者より
簡潔にご回答いただきありがとうございます!
大変助かりました。
投稿日:2020/09/25 12:36 ID:QA-0097017大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
法定休日を曜日特定等しているか、4週4日の変形週休制をとっているか否かで回答が違ってきます。協定の「2日できる」という記述は法定休日月2回のことと思われますが、
特定していない通常の週休制であれば、36協定の時間外労働枠内で、法定休日を働かせる連続した2週が月をまたいで隣接し(すなわち4週)と、さらに前後接続した6日、あわせて40連続勤務させることが可能です。40日が可能なのであって、それ未満の日数でも触法する場合は触法ですので、厳密な労務管理が必要であることを書き添えておきます。
なお、労働者が休日出勤命令に応じるかは別としてフレックスであっても通常の勤務制でもかわりありません。
投稿日:2020/09/27 17:49 ID:QA-0097075
相談者より
詳しくご回答いただきありがとうございます。
追加でおたずねしたいのですが、
最初にご質問した「1週間に1日の休日を与える」というのは法定休日のことをさしているのでしょうか。それとも法定休日でなくても1日与えればいいということでしょうか。
法定休日は日曜日としています。
ご教示いただきました連続40日勤務を実際どんなイメージになるか確認してみました。
プラス6日の時は日曜日以外になるのかなと思ったのですが、その理解で間違いないでしょうか。
投稿日:2020/09/28 09:52 ID:QA-0097080大変参考になった
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