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振替休日の対象となる労働日を時間単位での加算できるかどうか

はじめまして。
いつも大変参考にさせていただいております。
現在、弊社の制度について検討をしております。
そのなかで振替休日の取得についてわからないことがありましたので、相談させてください。

週休二日制(法定外休日を土曜日、法定休日を日曜日で規定)をとっておりますが、
業務上、休日に数時間出勤が必要となる場合が定期的にあります。
その場合、土曜日の2〜3時間の出勤を何日か合計して、1日の振替休日として取得することは可能でしょうか?
土曜日の出勤については定例的なもので、従業員も了承しています。

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2020/09/16 13:48 ID:QA-0096785

kp-b-yさん
東京都/バイオ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替休日とは、事前に、休日と労働日を入れ替えることをいいますので、不可能です。

代休制度として、ご質問の内容を規定化すれば、代休としては可能です。

投稿日:2020/09/16 18:23 ID:QA-0096800

相談者より

ご回答ありがとうございます。

仮に何日かの出勤日と休日を全て事前に定めたとしても、それは振替休日の要件である「事前に」には当てはまらないのでしょうか?

お手数おかけしますが、教えていただければと思います。

投稿日:2020/09/18 11:06 ID:QA-0096842大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日が確保されていれば、法定外休日の振替を行なっても問題はございません。

しかしながら、当事案の場合ですと、1日数時間の勤務を合算し所定労働時間に達するまで事前に休日を指定する事は困難である事から、実態としましては代休といった方が妥当といえます。(勿論休日労働割増の支給義務が生じるわけではございませんので、どちらでも実務上の違いは発生しません。)

また、土曜出勤の結果としまして週40時間を超える労働時間となった場合には、上記に関わらず時間外労働割増賃金の支給義務が発生しますので注意が必要です。

投稿日:2020/09/16 20:06 ID:QA-0096805

相談者より

ご回答ありがとうございます。

丁寧な内容で、とても参考になりました。一点、小高先生にも質問をさせていただいたのですが、1日数時間の勤務が定例的なものなので、予め全ての出勤日と休日を指定しておいたとしても、これは事前に指定することにはならないのでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いします。

投稿日:2020/09/18 11:09 ID:QA-0096843大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、事前に全て指定されており、かつ実際に休日もその通り取得されているという事でしたら、振替休日に近しいとはいえるでしょう。

しかしながら、原則としまして休日は暦日単位で取り扱う事か求められますので、時間単位の勤務を合わせて休日とされる場合には、元々の休日数が減っている事になりますので、通常の振替休日と同じとまではいえないでしょう。

但し、先の回答の通り振替休日であっても代休であっても、法定外休日であれば特に実務上での相違は発生しませんので、特に気にされる問題ではないものといえます。

投稿日:2020/09/18 17:15 ID:QA-0096853

相談者より

ありがとうございます。
今後の運用において参考にさせていただきます。

投稿日:2020/09/21 10:53 ID:QA-0096884大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

専門家への補足ですが、

未到来の休日と労働日の日付を指定して、入れ替え指令することを振替休日といいいます。そうすることで、元休日は通常の労働日となり、元労働日は休日となります。ようするに、契約・労働条件の変更にあたります。

日を単位にして入れ替え指令するところ、時間を単位に切り抜いては労働日休日の入れ替えようがないのです。もっとも、休日は休日のまま同一週の時間単位の入れ替えであれば、週40時間枠にひっかかりませんので、いかようにでも処せます。

が、入れ替えが週をまたぎますと、時間外(週枠40時間、場合によっては休日)割増賃金の発生を見、それだと代休の制度とかわらず、振替休日指令のうまみはほとんどありません。正規の振替休日でも週をまたぐ場合も同様に割増の発生を見、うまみはありません。ご質問も複数の土曜を対象にしてらっしゃるので、時間外労働の発生を見逃していないか、今一度見直しをおすすめします。

投稿日:2020/09/18 18:06 ID:QA-0096858

相談者より

ありがとうございます。
実際の運用において見落としが無いように注意しながらやっていきたいと思います。参考になりました。

投稿日:2020/09/21 10:54 ID:QA-0096885大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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