退職者情報の社内公開について
当社では、全社に対し入社情報のみを伝え、
退職者情報は連絡していないのですが、「なぜ退職者情報は公表してくれないのか」
という問い合わせがありました。退職者の情報は全社員に向けて公表すべきなのでしょうか?
退職者情報は、下記理由により現在公開していません。
・理由がどうであれ、ネガティブな印象でとらえられてしまう
(そもそも退職理由も公開できないので)
・辞めた理由を変に詮索する人がいる
・上司含め、仕事上関わっている人には連絡されているので、
人事側から関係のない部署の人にまで連絡する必要はない
公開しないデメリットとしては、
他部署の社員が問い合わせの際に、退職を突然知り戸惑う
という事がありますが、退職されたので○○さんが引き継いでます、
と取り次げばいい話なのでは、と考えています。
一般的にはどのような対応をされているのでしょうか?
また、もし退職者情報を全社員に周知するならば
周知方法や頻度、配慮すべき点があればご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2020/09/15 12:26 ID:QA-0096741
- 人事タロウさん
- 大阪府/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面に掲げられている通り、退職者を他の社員に周知させる必要性は全くないものといえます。逆に周知を強く求める社員がいるとすれば、他部署の退職者まで何故知りたがるのか疑問を禁じえません。
いずれにしましても、退職された事実は何らかのタイミングで確認出来ますので、余分な業務を生じさせない為にも現行運用が妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/09/15 13:53 ID:QA-0096750
相談者より
服部様
早速ご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
従業員が知りたい目的(業務上必要性があるか)をしっかりと確認したうえで、今後の対応を考えてまいります。
投稿日:2020/09/15 15:59 ID:QA-0096755大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 山本遼
- セレクションアンドバリエーション株式会社 マネジャー
必須ではないため、任意で構いません。
お悩みのお気持ち、理解いたします。
すべきか否かでいうと、どちらとも言えないということとなります。
それぞれのメリットデメリットは人事タロウさんの仰る通りです。
他社さんの運用を見ても、両者ともに存在する印象です。(統計を取ったわけではないですが)
現場と人事のパワーバランスによって決まることが多く、部門間のコミュニケーションを重視する企業では退職者情報を知りたいという現場の声が強くなる傾向にあります。
ただ、人事タロウさんの仰るようなリスクを忌避する人事の考えによって、却下されているというのが実情のようです。
周知方法は社内イントラネットに月イチでPDFを掲載したり、全員が使える人事情報検索システムで替える(検索したら出てこなくなるだけ)というのが考えられます。
PDFの内容は、入退社・異動と合わせて書くことで少しまろやかになると思われます。例えば以下の様なイメージ。
2020/09/15付 人事情報
(採用)販売太郎 営業部
(異動)製造花子 製造部 → 業務部
(退職)経理一郎
配慮するべきことは、情報は退職日付・氏名・最終所属部署名のみぐらいに留めるのが無難かと存じます。
ご健闘、お祈りいたします。
*本回答は所属企業を代表して行なうものではございません。
投稿日:2020/09/15 15:15 ID:QA-0096754
相談者より
山本様
ご回答ありがとうございます。
パワーバランスによって左右されるのですね。
公開方法についても参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/09/16 14:25 ID:QA-0096786大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
月報や旬報として一定期間掲示を
▼退職者情報は人事異動の一部として、「入社・退社・所属異動・休職・発令日」を月報や旬報として、淡々と、一定期間、掲示すればよい話ではありませんか?
▼周知方法、頻度、掲示場所に就いては、会社毎にお決めになれば良いでしょう。個人情報保護法は別に気にすべきことではありません。
投稿日:2020/09/15 17:54 ID:QA-0096759
相談者より
川勝様
ご回答ありがとうございます。
人事異動の情報の一部として淡々と周知すればよさそうですね。
参考になりました。
投稿日:2020/09/16 14:27 ID:QA-0096787大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務性
退職情報は業務に関係ないから公開しないのだといえます。入社情報は組織での定着など合理的な目的がありますが、退職者の業務上必要な関係者には情報共有ができており、ご提示のような第三者が知る業務上の必要性はありません。そのような問い合わせ自体、業務上何の必要があるのかを問いただすべきでしょう。
投稿日:2020/09/15 21:25 ID:QA-0096763
相談者より
増沢様
ご回答ありがとうございます。
合理的な目的があるか、を確認するように致します。
参考になりました。
投稿日:2020/09/16 14:28 ID:QA-0096788大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
退職(自己退職と合意退職の相違)について 以下、教えていただけますでしょう... [2008/12/22]
-
定年退職について 社員が定年で退職した場合は、一般... [2008/06/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。