事業所閉鎖における退職処理について
お世話になります。
当社は生鮮や総菜などを取り扱う小売業を展開しています。
この度、一部の事業所を閉鎖する運びとなりました。
事業所閉鎖に伴う従業員説明時に、他のカテゴリーであれば就業場所を提示できるかもしれないと話をしておりましたが、他のカテゴリーでも採用場所が見当たらず、退職の運びとなる従業員がおります。
この場合ですが、他のカテゴリーの職場を紹介して本人がその職場を拒絶した場合、退職事由は自己都合退職として問題ないでしょうか。また、他の職場の紹介があいまいで、探したけれど貴殿に合う職場がありませんでしたといったあいまいな発言の場合は会社都合退職となるのでしょうか。
また、この従業員は年次休暇を保有しており、事業所閉鎖までに全日数を取得する事は困難です。
年次休暇を全て取得させると、事業所の閉鎖日を退職日とする事が出来ませんが、延長した退職日でも会社都合退職となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/08 11:21 ID:QA-0096508
- じゃいがんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
他のカテゴリーとは、別事業所における別業務という意味であれば、その事業所が通勤圏内かどうかも重要です。これまで徒歩通勤だったものが電車で1時間を超えるような環境激変ではなかなか納得は得づらいでしょうから、会社都合とすることで少しでも本人に有利な措置ができた方が良いのではないでしょうか。いずれにしても最終判断はハローワークがしますので、少しでも納得感を高める丁寧な対応が重要です。
そうなるとしっかりした理由や状況説明をしないのは論外で、もめるリスクと会社がトラブルに巻き込まれる可能性からもお勧めできません。誠意を伝えて説得する場面ですので、やむを得ない会社事情を真摯に説明して下さい。有休が消化できないことは、事業所閉鎖決定段階でも十分予見できたのではないでしょうか。買い上げも一つの手です。
投稿日:2020/09/08 18:40 ID:QA-0096522
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考とさせて頂き、説明も含めて社内調整を行いたいと考えます。
投稿日:2020/09/08 19:47 ID:QA-0096525参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人と締結された労働契約の内容によるものといえます。
つまり、契約の内容におきましていわゆる転勤や職種変更等がなければ、勤務場所や職種を変更する事は契約内容に反しますので、当人が拒否されるのは当然ですし会社都合による退職=解雇という事になります。また、当然ながら曖昧な提案をされる等はもっての外といえます。
これに対し、就業規則におきまして転勤や職種変更も可能とされていれば、当人が拒否された場合客観的に見て到底当人が受け入れられないような変更内容でない限り自己都合退職になるものといえるでしょう。
また年休を全て消化できない場合ですが、敢えて退職日を変更されなくとも未消化の年休分の買い取り、すなわち未消化年休日数分相当の賃金支払をされる事で対応が可能です。
投稿日:2020/09/08 23:23 ID:QA-0096529
相談者より
回答ありがとうございます。
就業規則には、以前勤務場所を変更する場合があるという条項が入っていましたが、同一労働同一賃金の観点から、有期雇用労働者については、勤務場所の変更を実施しないように改定しておりました。
頂いた回答を基に社内で検討いたします。
投稿日:2020/09/09 09:06 ID:QA-0096535大変参考になった
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