無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

同一労働同一賃金_非正規雇用と正社員が同じ仕事をしている場合

いつもお世話になります。

ネットなどで検索していると、『非正規雇用の「店長」と正社員の「店長」とで、業務上の違いはないにもかかわらず待遇に差がある場合は、これを改善しなければなりません。』とあります。

当社のパート社員において、「職務内容」「職務内容・配置の変更の範囲」が正社員と同一ということは殆どないと思っていますが、今後、例えば、

①非常に営業職で優秀で顧客も沢山、持っており、部下の統率、育成にも長けている。

②システム部門でSEとしてのスキルも管理職としても能力も非常に高い。

といった者が60歳定年を迎え、継続雇用社員となった場合、正直、他の正社員より優れていると思います。

当社では、継続雇用社員は時間給、正社員は月給です。

もし、上記①②の優秀な社員と通常の正社員Aさんを同じ待遇にしないといけない。としたら、Aさんの月給が40万円なら、
上記①②の優秀な社員については、時給 × 月の所定労働時間 =40万円となるように時給設定しなければならないということでしょうか。

ご回答、よろしくお願いします。

投稿日:2020/09/02 15:04 ID:QA-0096381

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

職務分掌

同一労働の基準は能力ではなく職務内容であり責任範囲です。ジョブディスクリプション(職務記述書)などで規定する職務内容が全く同じであれば、継続雇用でも給与に差を付ける合理的理由とは見なされないでしょう。その場合であれば、給与が等しくなるよう調整する必要があります。
職責や権限が継続時は変更となり、明確に違いがあるなら給与の差は問題ありません。

投稿日:2020/09/03 09:48 ID:QA-0096396

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/04 08:27 ID:QA-0096412大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職務内容」「職務内容・配置の変更の範囲」が正社員と同一ということは殆どないということであれば

①非常に営業職で優秀で顧客も沢山、持っており、部下の統率、育成にも長けている。
②システム部門でSEとしてのスキルも管理職としても能力も非常に高い。
ということは、本人の能力の問題ですので、

必ずしも同一労働・同一賃金にしなければならないということはありません。

投稿日:2020/09/03 13:23 ID:QA-0096405

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/04 08:32 ID:QA-0096414大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同一職種での正規・継続による差別は非合理

▼例示引用されている ① と ② は、異職種であり、職種間固有の基本評価までも同一とすべきといったものではありません。
▼営業職なら営業職の価値軸、システム職ならシステム職の価値軸での「評価が同一なら同一賃金を支払うべし」というのが本来の同一労働同一賃金なのです。
▼その上、同一の職種内においては、正規・非正規に関らず、優秀な社員と通常社員間で賃金差を設けて然るべきべきという構図です。

投稿日:2020/09/03 14:46 ID:QA-0096408

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/04 08:35 ID:QA-0096415大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる同一労働同一賃金における比較対象は従業員個人の能力ではなく、仕事の内容や責任程度といった内容になります。

すなわち、業務能力が高くても、実際の業務の負担が軽ければそれに見合った賃金支給とされる事で差し支えございません。

投稿日:2020/09/04 09:54 ID:QA-0096425

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/04 13:21 ID:QA-0096442大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード