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同一労働同一賃金(継続雇用社員の扱いについて)

いつもお世話になります。

同一労働同一賃金の「均衡待遇」「均等待遇」は「職務内容」「職務内容・配置の変更の範囲」が一緒かどうかで判断するということですが、正社員で60歳定年を迎え、継続雇用社員となった者で、60歳定年前と仕事内容がほぼ同じですが、転勤が無いといった場合、「職務内容・配置の変更の範囲」が異なるということになりますが、この場合、

① その継続雇用社員について、賞与は60歳定年前より低くても問題ない。

② その継続雇用社員について、給与も60歳定年前より低くても問題ない。

と考えて良いのでしょうか。

投稿日:2020/09/01 20:53 ID:QA-0096331

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実質

同一賃金の主旨は月給や賞与とい細かい区別ではなく収入全体ですので、年収ベースで比較して下さい。また転勤の有無も、正規雇用時にひんぱんに転勤がある、転勤前提職務などではない場合、実質的な差が見られず、本来の職務内容職責の差が無いように見える場合も不合理と取られる遅俺があります。
趣旨に沿うためには根本的な働き方、職責など「ほぼ同じ」ではないように見直すことが求められます。

投稿日:2020/09/02 09:18 ID:QA-0096340

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/02 10:47 ID:QA-0096357大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

継続雇用社員に対する同一労働同一賃金

▼同一労働・同一賃金を、原点である「ILO憲章」に求めれば、労働の質(仕事内容)が同等である限り、給与・給与を問わず同一であることが必要です。
▼然し、この原則に拘ると、日本の現場では、会社は回りません。「同一労働同一賃金を<志向した>均等待遇」であることを頭に入れて、ご質問を拝見しますと、① ② 何れも、60歳定年前より低くても「問題ない」のではなく、「問題はあるが、同一労働同一賃金に関して発展途上国に日本では違法とはされない」と認識すべきでしょう。

投稿日:2020/09/02 09:38 ID:QA-0096350

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/02 10:49 ID:QA-0096358大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる「同一労働同一賃金」に関しましては、他の労働者(正規と非正規)との比較におきまして、均等待遇を図る為に法改正等が行われているものです。

従いまして、同一の労働者の定年後継続雇用の場合には該当しませんし、定年後の労働条件につきましては改めて雇用契約を締結される事で見直しも可能となります。

投稿日:2020/09/02 09:51 ID:QA-0096353

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/02 14:54 ID:QA-0096379大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与について転勤がないということ以外に、ほぼということですが、何が違うのか又、退職金の支払いなど具体的、総合的に判断した上で、均衡のとれた範囲内であれば、低くても問題はないと思われます。

賞与についても支給しないということではなさそうですので、低いということはありえます。

いずれにしましても、説明義務もありますので、なぜ、低くなるのか、説明がつくようにしておくことです。

投稿日:2020/09/02 14:17 ID:QA-0096373

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/02 14:58 ID:QA-0096380大変参考になった

回答が参考になった 0

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