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在宅手当について

相談内容が2つあります。
一つは、コロナ禍が後押しし、在宅勤務を実施しておりますが、この度、在宅手当を一日単位で、支払うことを検討しています。
そこで、在宅手当は、残業の基礎額に含まれるということを、知りました。社労士のアドバイスもあり、まずは、基礎額に含め、給与計算を始めようと思っておりますが、毎月、残業の時間給が変動してしまうことになり、運用が煩雑で、在宅勤務数は、社員判断(業務の必要性に応じて)なので、コストのコントロールも難しい状況が想定されます。例えば、みなし残業なども、支払いが毎月変わってしまいます。

残業の基礎額に含めない方法など、何か解決策などありましたら、是非、ご教示をお願いします。

2つ目のご相談は、
当社でも、通勤費の実費支給を開始しております。ただ、現状では、経費との区別において、運用が非常に複雑化してしまっており、混乱してしまう社員もおり、他の管理方法がないか、検討したいと考えております。例えば、就業規則に、「在宅を基本とする」ということを明確に明示し、基本通勤費は発生せず、会社の要請や業務に応じて、出張費が発生するという考え方で、通勤費支給を「0」にしてしまうことは、可能でしょうか?また、全社員でだけでなく、職種に応じて、通勤費支給「0」を変更しても良いのでしょうか?

ご教示をいただければ幸いです。

投稿日:2020/08/21 10:45 ID:QA-0095971

YumeYumeさん
東京都/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金計算の対象にはなりますが、日数に関わらず毎月定額を支給されますと事務負担を大きく減らす事が可能です。業務実態を踏まえて見込まれる平均的な在宅勤務日数を基準にされるとよいでしょう。在宅によってかかる従業員側のコストは様々ですし、むしろ通勤しない事によるメリットの方が大きくなるのが通例とおもわれますので、実際の勤務日数に合わせて厳格に支給される必要性まではないものといえます。

また通勤費の件に関しましては、ご認識されている方法で対応可能といえます。原則在宅勤務であれば、通勤費が発生しないのが通常といえますし、勿論職種の勤務実態に応じて変える事も可能といえるでしょう。

投稿日:2020/08/21 11:58 ID:QA-0095975

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/08/26 09:46 ID:QA-0096085大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.まずそもそも出勤を社員が自由に決められるということ自体が煩雑さの原因ではないでしょうか。勤怠管理こそ管理職の仕事であり、業務状況、進捗管理は管理職の仕事です。原則在宅とか、週3日在宅というような定量化した勤務をベースにすれば、不定型な勤務実態に振り回されるという異常な状態を回避できます。結果給与計算も簡素化できるはずです。

2.上記同様に原則週何日通勤/月何日・・というように勝手な勤務ではなく定型化した形にすれば計算も簡易になるでしょう。いずれにしても会社の方針を定め、就業規則他で明確化、社員がそれを共有できる理解促進が必要です。

投稿日:2020/08/21 21:36 ID:QA-0095997

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.について 
 在宅勤務が社員判断ということですが、業務の必要性に応じてということであれば、会社が判断した上で、双方、あらかじめ、在宅勤務の日時は決めておくべきでしょう。

 みなし残業を導入しているのであれば、在宅勤務手当は、1日単位ではなく、週の在宅日数などにより、固定で決めておくべきです。みなし残業はあらかじめ何時間分か決めておく必要があるからです。
 もっとも在宅勤務により、残業時間はあきらかに少なくなるということであれば、現状のみなし残業代でカバーできますので、1日単位でも可能とはいえます。

2.について
 在宅勤務が原則ということであれば、通勤手当はなくし、実費精算ということでもかまいません。その場合は、ご認識のとおり、就業規則に明示してください。

投稿日:2020/08/21 12:43 ID:QA-0095977

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/08/26 09:48 ID:QA-0096086大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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