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育児中社員の土日出勤

いつもお世話になりありがとうございます。
育児中の社員の土日出勤について、どのように進めたらいいか助言をお願い致します。
弊社は全国に売り場を持つ小売販売業です。
販売員は基本的に土日祝日のお休みは取らず、売り場ごとのメンバーでシフトを組み
勤務いただいております。

土日にお休みが取れないことは、採用の募集要項の中に
「年間休日〇〇日(月平均8~11日・ローテイション性)土日祝日は基本的にお休み
出来ません」
と記していますが、規定に定めているわけではありません。

育児を行っている”正社員”から
「育児の為基本的に土日は全てお休みしたい」との申し出があり、実際に勤務しない
という状態が続き、周りのメンバーから不満が出て売り場の運営が困難になるという
事態になっています。

申し出てくる本人のご事情も理解できるので数日は土日に休んでも対応したいと
思うのですが、本人にも①家族の協力②土日保育の活用
など、歩み寄りの検討をしてほしいとお願いしましたが、
先日、「家族の協力は難しい」「土日保育は高いので使いたくない」
とあくまでも土日は出勤出来ない。の条件を変更しませんでした。

弊社で契約社員の方にもご勤務いただいていますが、その方々も土日は出勤して
いただいています。

申し出てきた社員の雇用形態を”契約社員”に切り替えて土日は休む前提の契約を
結びなおす・・
とも考えましたが、他の契約社員の手前それも難しく・・
どのように進めるのがいいかご助言いただければありがたいです。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2020/08/06 11:18 ID:QA-0095653

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

相応の譲歩がなければ解決は無理

▼育児に伴う土日祝日のお休みニーズは、正社員、契約社員に共通ですから、契約社員への切替は選択肢とはなりません。
▼今、不満を訴えているメンバーにとっても、明日は我が身かも知れない種類の問題です。制度というのはそういったものなのです。
▼誰もが満足する解決策はありません。会社運営へのマイナス影響をミニマイズしつつ、本人には保育費の増加負担だけで同意させる等、(場合によっては会社の一部補助)相応の譲歩がなければ解決は無理でしょう。
▼因みに、ご担当者一人での取仕切りが難しければ、それなりの上位者に取仕切って貰ことが必要な様ですね。

投稿日:2020/08/06 15:59 ID:QA-0095655

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/08/07 13:15 ID:QA-0095688参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、育児されている従業員の土日勤務につきまして、「所定労働時間が土日に設定しなおされた場合には、土日出勤の免除は受けられないことになります。 その際には、労働条件の変更の際に十分協議し、子の養育のため土日に出勤できないなどの事情がある場合には、労働契約法の規定も踏まえ、その事情に十分配慮することが望まれます。」とも示されています。

但し、文面内容からも分かります通り、上記はあくまで新たに土日勤務へ契約内容を変更される場合の話ですので、御社の事案のように当初から土日が所定休日と指定されていない場合ですと、そうした労働条件に同意された上で入社されているはずですので、これを免除される義務まではないものといえます。

文面内容を拝見する限りですと、御社側でも数日の土日休日は確保される等一定の配慮措置は検討されているようですので、それでも当人が話し合いにも応じず一方的に土日全休を求められ場合ですと明らかに過剰な要求といえます。そのような場合、最終的には現行の契約内容で合意が得られなくなった以上本人の自己都合による契約終了という形にならざるを得ないものといえるでしょう。

投稿日:2020/08/06 21:21 ID:QA-0095666

相談者より

ありがとうございます。
規程に定めがなくても、募集要項で謳っている以上、
土日出勤を承知で入社いただいている。
とい事をある程度の前提に出来る。
という事ですね。
いただいた助言を踏まえて、改めてご本人とお話ししてみます。
大変ありがとうございました。

投稿日:2020/08/07 13:24 ID:QA-0095689大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

土日全休も土日全出もどちらも極端すぎて、一方的に決めることはできないでしょう。業務上土日に休めないことが確定であれば、本来雇用契約でも明記すべきですが、逆に土日休みを保証する完全週休二日の契約でもないのであれば、話し合いで何日出られるかを落としどころを探ることになります。一日も無理であるのであれば貴社での就業は無理と判断し、解雇も選択肢となります。解雇や退社かは一方的にならないよう上手に運ばないとさらに手間が増えますので、粘り強く交渉を持ってください。

投稿日:2020/08/07 15:19 ID:QA-0095692

相談者より

ありがとうございます。
会社として譲歩できるのが月2日なのですが、
ご本人にもどこまでご努力いただけるか確認しながら進めたいと思います。

投稿日:2020/08/07 17:02 ID:QA-0095698大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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