産前休業中に有休付与の基準日が到来します
7/8から産前休業に入った従業員がいます。
有休付与の基準日が8/1なのですが、当人は出産後に育児休業を取得する予定です。
恐らく2021年8月中旬頃まで休業予定なのですが、その期間中に5日分の有休消化が必要になりますか?
消化が必要だとすればどのタイミングで消化させればよろしいのでしょうか。
投稿日:2020/08/04 10:09 ID:QA-0095596
- こなゆきさん
- 神奈川県/フードサービス(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
勤務日数
2020年7月から2021年8月まで育休で不在ということなら、勤務日がありませんので、有休取得もできないということで対象外となります。
投稿日:2020/08/04 14:27 ID:QA-0095608
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本年の8/1現在は育児休業中ではなく、産前休業中なのですが考え方は同じで「5日の有休取得は不可能」で消化は除外でよろしいでしょうか。
産休終了後、育児休業に入る間に取得させないといけないかと悩んでおりました。
投稿日:2020/08/04 16:30 ID:QA-0095618参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
8/1に10日以上の有休が付与され、来年の7/31までは育休ということであれば、
有休をとる余地はありませんので、年5日取得義務の対象外となります。
投稿日:2020/08/04 15:58 ID:QA-0095614
相談者より
ご回答ありがとうございます。
8/1現在はまだ産前休業中で育児休業には入ってない状態です。
有休は10日以上付与されます。
上の方の回答にも記載しましたが、産休終了後、育児休業に入るまでの間に取得させないといけないのかと悩んでおりました。
投稿日:2020/08/04 16:32 ID:QA-0095619参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働義務のない休業期間中に重ねて年次有給休暇を取得する事は出来ません。
従いまして、産休に引き続き育休を2021年8月中旬頃まで取得されるという事でしたら、物理的に取得は不可能ですので、消化させる必要性もございません。また、何らかの理由で育休を未取得または早期に終了される場合には、原則通り2021年の7/31までに消化してもらう事になります。
投稿日:2020/08/04 23:06 ID:QA-0095625
相談者より
ご回答ありがとうございました!
休業期間中には有給休暇を取得出来ないので消化はしなくて良いとの事なのですっきりしました!
もし次の基準日までに育児休暇を短縮して復職するようであれば注意します。
投稿日:2020/08/05 10:09 ID:QA-0095636大変参考になった
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