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育休制度を利用できない対象について

弊社では育児休業規定を定めており、育休を取得できない対象の一つとして「週の所定労働日数が2日以下のもの」と定めております。

現時点で該当者がいる訳ではないのですが「2日」という定め以外に「週の所定労働時間」で定めることも可能でしょうか?

例えば、週の所定労働時間を16時間(2日×8時間想定)とするなどです。

ご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2020/07/30 14:04 ID:QA-0095478

平田宮田さん
東京都/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定の締結によって育児休業取得を除外出来る労働者については、育児介護休業法により下記のいずれかに該当する者と定められています。

・入社1年未満の労働者
・申出の日から1年以内に雇用期間が終了する労働者(但し、1歳6か月までの育児休業の場合は6か月以内に雇用期間が終了する労働者)
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

従いまして、「週の所定労働時間」で定めることも含め、上記以外の条件を定めて除外する事は認められませんので注意が必要です。

投稿日:2020/07/30 19:30 ID:QA-0095486

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能か、不可能かと問われれば、不可能と言わざるを得ません。

法律では、あくまで「1週間の所定労働日数が2日以下の者」と日で定めている以上、わざわざ「週の所定労働時間を16時間(2日×8時間想定)」とする根拠がどこにあるのですかという話になります。

したがいまして、ここは法に定める表現を用いるのが定石でしょう。

投稿日:2020/08/02 14:57 ID:QA-0095528

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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