日雇い労働者の所定労働日数及び所定労働時間について
いつもお世話になっております。
表題の件で質問です。
働く日を自ら選択できる日雇い労働者は、所定労働日や所定労働時間が存在しないと思うのですが、有給や社保の判断の際には、どう判断すればよいのでしょうか?
本人の都合で働くので、月によっても週によっても働く日数や時間がバラバラで、「週の所定労働時間が20時間以上」や「週の所定労働日が〇日」
というものに対してどのように判断すればよいのか悩んでいます。
ご教示、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/12/24 17:38 ID:QA-0110972
- M.A.Kさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日雇労働者の年次有給休暇に関しましては、過去の勤務実績で判断する事になります。1年で48日以上の勤務をされている場合には、いわゆる比例付与の要件を満たしますので年休が付与される事になります。
一方、社会保険につきましては、通常であれば雇用期間や所定労働時間等の加入要件を満たしておりませんので、適用除外とされます。
投稿日:2021/12/27 22:34 ID:QA-0111010
相談者より
いつも的確なご意見をいただきありがとうございます。大変勉強になります。
よく見る、日雇い労働者は1カ月を超えて雇用する場合は社会保険に入るというのは、どういう意味なのでしょうか。
そもそも日雇い労働者が社会保険に入るのは、先の労働の見込みが分からないのに入る必要があるのでしょうか。
投稿日:2021/12/28 10:23 ID:QA-0111024大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
日雇労働者であっても、雇用期間が1カ月を超えますと実態としましては日雇雇用とは言い難いですので、社会保険の適用対象となります。
実際には日雇とそれ以外の短期雇用との区別が判然としないケースもございますので、そのような場合には労働基準監督署や年金事務所等の担当行政機関へご相談された上で判断される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/12/28 11:17 ID:QA-0111030
相談者より
いつも丁寧に教えていただきましてありがとうございます。
判断に迷った際は、労基署等に相談してみます。
投稿日:2022/01/12 10:00 ID:QA-0111269大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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