フレックス・固定残業制の代休取得時の給与計算について
いつも参考にさせていただいております。
フレックスと固定残業制の併用時、代休取得した際の給与計算について、ご教示頂けましたら幸いです。
●フレックス制(1箇月)
●固定残業制(30h) ※法定休日(日曜日)を除く
対象月
所定日数:22日 所定時間:176h
上記において、次の休日出勤①②③の計算方法は問題ないでしょうか?
平日出勤:21日
日曜出勤:2日 -> 内訳:①9h(代休なし) ②8h(代休あり)
実労働時間:220h
所定超過:44h
時間外労働:27h -> 内訳:所定超過(44h)から日曜出勤分(17h)を引いた時間
固定残業超過:③0h
①9h×1.35
②8h×0.35
③0h×1.25
この月は固定残業時間分を超えて労働していますが、時間外労働は法定休日分を含まないのであれば、③の固定残業超過分(×1.25)は0hのため支給不要の認識をしています。
ですが別の者から、割増無しの時間分も消滅しているのではないか?と言われ、
代休取得した日曜時間分を時間外の計算から外して問題ないか不明でいます。
お手数をお掛けいたしますが、宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/07/28 17:54 ID:QA-0095390
- まよえる管理部さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「実労働時間」が220hという事ですので、当然ながら代休で不就労の時間を相殺された正味の労働時間が220hになっているはずです。
そうであれば、44hから相殺済みの代休分8hを二重に引くことは出来ませんので、44h-9h=35hが時間外労働となり、5h分の時間外労働割増賃金の支払いが必要となります。
投稿日:2020/07/29 09:39 ID:QA-0095418
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
投稿日:2020/07/30 13:36 ID:QA-0095476大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
44h-30h=14h
14h-9h=5h
この5h分について0.35しか支払ってませんので、1.0の支払いが必要です。
投稿日:2020/07/29 15:05 ID:QA-0095438
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
投稿日:2020/07/30 13:36 ID:QA-0095477大変参考になった
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