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採用地の変更を何と言えばよいでしょうか?

はじめてご相談させていただきます。

弊社は全国に10の事業所を展開している社員数約200人の企業です。

大阪で採用した社員Aが、長年東京に転勤しており、
この度、大阪に帰任するよう人事異動の内示を行ったところ、
ご家庭の事情で「帰任せずに東京での継続勤務を希望する」と申し出がありました。

社員Aは「自己都合で会社の命令に従えない以上、社宅費の会社負担も
帰省手当もなくなっても仕方が無い」と言うため、就業規則上問題が無く
会社としては無理に帰任させずに、東京勤務の継続を容認しようと思いますが、
今回が初めてのケースとなります。

会社としては、会社都合で採用地を変更するわけではないため、
社員からの自己都合で「採用地の変更」をすることを、
書面で合意形成したく、どのような書面を交わせば良いか迷っております。

弊社には他にも同じような社員が、今後出てくる可能性があるため、
全員に公正な対応をするために、適切な手続きを行いたいと思います。

ご質問①このような場合に「採用地の変更」を何と言えば良いのでしょうか?

ご質問②「どのような合意形成の書面」を交わせば良いでしょうか?

以上についてお教えいただきたく思っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/07/17 13:22 ID:QA-0095219

人事担当MKさん
大阪府/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①特別な事例て一般用語を存じませんが、採用地ではなく勤務地変更ではないかと思います。
②一般的には個別対応ではなく、転勤承知で採用される基幹職と、県や地域限定勤務のエリア職のような採用区分を設け、給与や労働条件(エリア職は有期雇用にする等)、人事評価も別物にするというような人事制度にして対応することが多いのではないでしょうか。
会社命令ではなく、本人が選択できるように運用する例ぎ多いと思います。

投稿日:2020/07/17 14:54 ID:QA-0095221

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

① せっかくアドバイスをいただきながら申し訳ございませんが、
 「勤務地変更」と言えば「転勤」と同義語になると思いますので、
 しっくりこないのが感想でございます。
 一般用語が無いのであれば今一度考え直したいと思います。

②今後、人事制度を改訂予定ですので、参考にさせていただきます。

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/17 20:47 ID:QA-0095240参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと採用された場所を指すものではなく単に勤務される場所を指しており、かつ勤務場所の変更ではなく異動内容の変更(勤務場所は現状維持)という事になるものといえます。

従いまして、「採用地の変更」というのは実態に合っていないフレーズになりますので、「異動内容の変更」といった文言が妥当といえるでしょう。

そして、合意形成の書面について特に決まった形式はございませんので難しい文言にされる必要はないですし、定型の部分については雇用契約書と同様にされた上で、中身の部分については当該異動の内容及びそれを変更した理由、さらに自己都合による処遇内容について明確に分かるように記載すればよいものといえます。

投稿日:2020/07/17 20:42 ID:QA-0095239

相談者より

ご回答ありがとうございます。

「異動内容の変更」という文言を使わせていただきます。
また、合意形成の書面についても、体裁にこだわらず、
自己都合による処遇内容と分かるようにいたします。

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/07/21 10:46 ID:QA-0095280大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

合理的理由もなしに転勤拒否を認める手続き? 問題外では

▼転勤には、先ず、企業のニーズありきで、これは、労働契約書や就業規則に基づき、業務命令として、発令、指示される命令です。この業務命令に労働者は従わなければなりません。もし、正当な理由なく拒否するならば懲戒処分となることもあります。(人事権)
▼然し、勤務地限定で雇用されている、或いは、常時介護を要する高齢者や疾病家族を抱える場合には、その程度によって転勤を拒否するに足る事情があるとその正当性を認められた判例もあります。
▼然し、ご質問事案は、社員の自己都合で採用地の変更(これって、転勤拒否のことでしょう)、ハッキリ言えば、合理的理由もなしに転勤拒否を認める手続きを進めるなど、失礼ながら、全く理解できません。

投稿日:2020/07/18 12:51 ID:QA-0095243

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ご指摘のように合理的理由もない場合は転勤拒否を認めません。
弊社の通常対応は、人事異動命令に従えない場合は懲戒解雇としてます。

ただし、今回の対象社員には、奥様、お子様ともにご病気を抱えておられた
ことが発覚したため、東京勤務を継続する判断をいたしました。
説明が不十分で誠に申し訳ございません。

ご丁寧なご回答に感謝いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/21 10:53 ID:QA-0095281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

人事異動命令に従えない場合は、それが恣意的な命令でない限り、自己都合退職ということになりますが、会社として、従わないことも、認めるというケースになります。

労働条件として何が異なるかですが、社宅費、帰省手当がなくなるということでしたら、そのことを覚え書きとして双方署名捺印しておけばよろしいでしょう。
以下、ご参考まで
1.時期:  ~
2.変更事項:社宅費、帰省手当の対象外とする。
3.理由:帰任命令に対して、本人が帰任せずに東京での継続勤務を希望したため。

投稿日:2020/07/18 18:01 ID:QA-0095250

相談者より

ご回答ありがとうございます。

おおいに参考になりました。
覚え書きの要点を参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

投稿日:2020/07/21 10:56 ID:QA-0095282大変参考になった

回答が参考になった 0

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