無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

月給者の公休に係る出産手当金について教えてください

お世話になります。

出産手当金について、ご質問です。

時給者が産前休業を取らずに働き続けた場合でも、公休日は労務に服していないから出産手当金が支給されます。
他方、月給者の場合は、公休日が報酬の対象になっているか否かにより取扱いが異なるという話を聞きました。

例えば、月所定労働日数20日、月給が30万円で、6月24日から6月30日まで労務に服さず、かつ、有給休暇は取得せず、その期間中の2日が公休日だとした場合、出産手当金は何日分支給されるのでしょうか。
(1)給与の減額が暦日ベースだと、30万円÷30日×7日=7万円
(2)給与の減額が労働日ベースだと、30万円÷20日×5日=7万5千円

(1)と(2)はどちらが「公休日も報酬の対象になっている」と言えるのでしょうか。
(2)のほうが減額が大きいので、出産手当金がより多く支給されるべきとも思いますが、どうなのでしょうか。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/07/14 17:18 ID:QA-0095110

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、協会けんぽも示している通り、「被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給」されることになります。

そして、社内での減額ベースがいずれであっても公休日に給与を受けていない事自体に変わりはございませんので、休業された日数分=7日分の出産手当金が支給される事になります。

投稿日:2020/07/15 23:05 ID:QA-0095161

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2020/07/29 19:06 ID:QA-0095454大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ