派遣労働者の直接雇用への切替えの件
製造業を営む弊社は製造現場に派遣労働者が従事しています。しかしクーリングオフ期間がネックとなり直接雇用への切替えを考えています。法律では3年を超える場合クーリングオフ期間をクリヤー出来ない場合は直接雇用をすることになっていると聞いています。問題は直接雇用に踏み切った場合、相手が小さな人材会社の為、経営不振に陥り倒産も考えられると言う事態に及びます。この様なケースの場合、他社ではどの様に対処なさっているのでしょうか。また直接雇用切替えについての留意点をご教示下さい。何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2007/08/28 09:49 ID:QA-0009510
- *****さん
- 千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣労働者の直接雇用への切替へ際しての留意点
■前段部分の直接雇用の必要性は、通称「労働者派遣法」の第40条の5の規定を指しているものと思われます。(・・・当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない)
■当該派遣が通常の派遣であり、紹介予定派遣でなかった場合でも、御社による直接雇用は、派遣元会社による有料職業紹介に該当し、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、行うことが必要になると思います。
■御社における当該特定派遣労働者の直接雇用の必要度が絶対的に高ければ、解決法としては、思い切って高額な紹介料を派遣元人材会社に支払ってあげることによって経営に対するインパクトを軽減される以外に方法はないでしょう。今後一定期間中、毎月一定額を支払などの工夫も事態を緩和するのに役立つかもしれません。昨今、特定の技術関係の管理職に関する紹介料が年収100%といったケースも散見されます。
投稿日:2007/08/29 11:51 ID:QA-0009524
相談者より
派遣元会社による有料職業紹介に該当するなど
新たな知識を得ることが出来ました。いただいたアドバイスをベースに他の方法も検討したいと思います。有難うございました。
投稿日:2007/08/29 13:50 ID:QA-0033808大変参考になった
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