無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

無期転換したパートの労働条件を変更できますか

いつも参考にしています。
早速ですが、コロナの影響で経営する飲食店売上が減少し、
現在パートスタッフは一部休業させながら営業していますが
営業時間も短縮し、業績回復の兆しが全く見えないため、
次の契約更新時にすべてのパートスタッフの所定勤務時間、日数を減らして更新しようと考えています。
半年に1度一斉に更新しているので,その際に状況を説明し合意を得る予定です

無期転換したパートスタッフも同様に所定を減らした契約に変更したいのですが
合意がえられれば可能でしょうか?
合意が得られない場合の対処方法がありますでしょうか?

よろしくお願いいたします

投稿日:2020/07/08 20:10 ID:QA-0094935

さきざきさん
東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約期間と労働時間は別の事柄ですので、無期・有期に関係なく労働者本人との合意が得られましたら変更は可能です。

逆に合意が得られなければ通常変更は認められませんが、コロナ事情により事業及び雇用の維持を目的としたやむを得ない変更の場合ですと、労使間で協議を行い必要最小限の時短に留める等合理的な変更内容であれば労働契約法第10条に基づき合意を得られなくとも変更が有効とされます。

いずれにしましても、会社側で一方的に決められる事なく、真摯に話し合いを持たれ慎重に対応すされる事が不可欠といえます。

投稿日:2020/07/09 09:19 ID:QA-0094943

相談者より

ご回答ありがとうございます。
合意を得たうえであれば、可能ということですね
参考になりました

投稿日:2020/07/09 13:42 ID:QA-0094953大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

労働条件は双方の合意があれば変更は可能です。会社側の一方的通告での変更は無効になります。
貴社の経営状況がきわめて厳しく、事業存続にも危ぶまれる環境を真摯に説明し、労働時間削減をお願いするよう説得することで、合意を取るしかないと思います。
合意が得られず、このままでは事業が立ちゆかなくなる場合、解雇や閉鎖になる可能性も含めて説得することになります。

投稿日:2020/07/09 11:35 ID:QA-0094946

相談者より

ご回答ありがとうございました。
丁寧に説明するしかないということですね
よくわかりました

投稿日:2020/07/09 13:42 ID:QA-0094954大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート