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半日・時間単位の年次有給休暇/同一労働同一賃金(均等待遇)

当社では年次有給休暇について、「月給者」のみ半日単位の取得を認めています。

来年1/1~の看護・介護休暇の時間単位取得に向けて、
年次有給休暇についても
①時間単位取得「月給者」「時給者」
②半日取得「時給者」
できるようにしたいと考えていますが、実際の運用に課題も多いと感じています。

同一労働同一賃金(均等待遇)の観点から、
①は導入するが、②は導入しない(月給者のみ)とすることは問題が有りますか?

②について、例えば1日4時間15分のパートタイム労働者については、
半日の設定をどうしたら良いでしょうか?
⇒2時間7分30秒?

投稿日:2020/06/26 09:41 ID:QA-0094607

CXCさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

決定打は見当たらない 

▼どうしても、1日4時間15分のパートタイム労働者に半日設定が必要なら、取得日毎に、2時間、2時間:15分と交代使用では、難しいですかね・・・・。
▼そこ迄無理するのは、避けた方がよいですかね・・・。明快でなくて恐縮です。

投稿日:2020/06/26 12:20 ID:QA-0094610

相談者より

早々にご回答有難うございます。
ご提案頂いた方法でも対応できるか?
社内で検討させていただきます。

投稿日:2020/06/29 16:46 ID:QA-0094677参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

この看護休暇等の半日単位から推察しますと、
1日4時間以下あるいは半日単位がそぐわない従業員は1日単位としてもよろしいと思われます。
時給者でもフルタイムは対象とすべきといえます。

あとは、会社の雇用形態から、半日単位がそぐわない時間を検討し、例えば1日4時間30分以下は対象外とするなどと決めておけばよろしいでしょう。

半日の設定は、単純に所定労働時間の半分としておくケースが多いと言えます。

投稿日:2020/06/26 17:02 ID:QA-0094621

相談者より

ご回答有難うございます。追加で質問です。
「時間単位付与」では、1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。
「半日」の場合も、時間単位に切り上げる等のルールは有りますか?労働者に不利益にならなければ、会社で規程化すれば、30分単位に切り上げるのも構わないでしょうか?

投稿日:2020/06/29 16:41 ID:QA-0094676参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも特に支障なく運用出来るようでしたら、同一労働同一賃金(均等待遇)の観点から導入されるのが妥当といえるでしょう。

しかしながら、例示されているような事案ですと、現実問題としまして半休制度を適用されるのは困難といえますので、対象外とされる事で差し支えないものと考えてよいでしょう。

投稿日:2020/06/26 22:00 ID:QA-0094633

相談者より

ご回答有難うございます。追加で質問です。
看護・介護休暇も、年次有給休暇も「時間単位付与」導入をすれば、「半日単位」の制度を廃止しても差し支えないでしょうか?

投稿日:2020/06/29 16:50 ID:QA-0094678参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、いわば「大は小を兼ねる」といった形になり、実質的にはほぼ半休もカバー出来るといえますので、差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2020/06/29 17:05 ID:QA-0094679

相談者より

早々にご回答有難うございます。

投稿日:2020/06/29 17:36 ID:QA-0094683大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

法の主旨は労働契約形態以外に差のない「同一労働」での差別禁止ということですので、そもそも半日が存在しない、そうした切り分けが無理な勤務形態に措置しないことが不合理とは思えません。時間有給制度があれば、現実的に対応でき、不合理な差別になっていないのであれば、単に半日休がないこと直ちに違法ではないように感じます。どの程度対象社員がいるか、今後あり得るかなど総合的に判断で酔うのではないでしょうか。

投稿日:2020/06/29 23:26 ID:QA-0094691

相談者より

ご回答有難うございます。追加で質問です。
現状、フルタイム(月給者)には半日有給が有り、パート(時給者)には半日有給の制度がなく、パート労働者から、半日有給の要望が寄せられています。実現可能性を模索していますが、時間単位有給をフルタイム・パートともに導入したら、実質半日有給制度がなくても代替できると思われますが、フルタイムについて、半日有給を廃止した場合は不利益変更に当たらないでしょうか?

投稿日:2020/06/30 10:15 ID:QA-0094701参考になった

回答が参考になった 0

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