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入社月に応じた時間単位の年次有給休暇

当社では年3日の時間単位年休の導入を検討しております。
その際、入社初年度の取扱につきご教示下さい。
当社では入社月に応じて年次有給休暇を付与しており、1月は3日、2月は2日、3月は1日としております。
時間単位年休を導入した場合、年次有給休暇に応じて時間単位の年次有給休暇も入社月毎に設定すべきとの考えですが、間違いございませんでしょうか?

また入社月毎の設定も労使協定に記載すべき事項となりますでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/09/17 11:19 ID:QA-0086889

管理チームさん
東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年5日年休は、入社時期とは無関係

▼ 時間単位での年5日年休付与制度自体は、入社時期とは関係ありません、保有日数が、5日以上有する全員に適用されます。
▼ 労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で、半日単位で与えることが可能です。

下記の通り、読み替えて下さい。失礼しました。
「半日単位で与える」⇒「時間単位で与える」

投稿日:2019/09/18 09:53 ID:QA-0086910

相談者より

遅くなりまして申し訳ございません。
大変参考となりました。
この度は有難うございました。

投稿日:2019/10/09 11:13 ID:QA-0087567大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

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