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法定休日の振替について

当社は1日の標準労働時間7:40(1か月精算のフレックスタイム制)1週1休制として土曜日を会社休日日曜日を法定休日としています。業務の都合により、第2週の日曜日に出勤し、その法定休日の振替休日を第1週の金曜日に取得しました。

その場合、1週1休の起算がずれてしまい、第2週は日曜~金曜まで労働することになります。

この場合、第3週の法定休日を土曜日にずらさないといけないですよね。このずらしていくのは同一歴月内の休日だけでよろしいのでしょうか。それともこの先ずっとすらし続けなければいけないのでしょうか。

また、第2週は日曜から業務が始まります。そうなると確実に週の労働時間は40時間は超えてしまうのですが、どのようにすればよろしいでしょうか。

投稿日:2020/06/25 17:11 ID:QA-0094594

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週の起算日は何曜日でしょうか。
何を規定してなければ、日曜日が週の起算日となります。
そして、法定休日を土曜日と規定で特定しているのであれば、ずらす必要はありません。

週またぎで振替えたとしても、
フレックスタイム制ということですから、1週間40時間超えたかどうかは関係ありません。清算期間で時間外が発生するかどうか判断してください。

投稿日:2020/06/26 16:48 ID:QA-0094620

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/06/29 10:04 ID:QA-0094658参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日であれば今回だけの措置といえますので、今後も土曜を法定休日に変更される必要性はございません。

また、フレックスタイム制であれば、1日8時間または週40時間を超える事があっても、1か月の清算期間における法定労働時間総枠を超えてさえいなければ時間外労働にはならないので差し支えございません。

投稿日:2020/06/26 18:22 ID:QA-0094628

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/06/29 10:04 ID:QA-0094659参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

まず、どんな働かせ方をしようと、週休制の週枠は不変です。起算曜日があればその曜日、なければ日曜起算のまま、固定された1週間に週休日が与えられたかの計測に付されます。

つぎに振替休日とは、例示であれば、第1週木曜以前に、きたる金曜(労働日)と日曜(休日)の入れ替え指令することをいいます。後付けで指定するなどは、振替休日の要件をみたしておらず代休です。

法定休日を日曜と特定しているなら、同一週のいれかえ指令に限られましょう。本件であれば、月曜から金曜のいずれかの曜日を起算日と定められてあれば、同一週の入れ替えと認められます。4週4日の変形週休をとっているなら、特定4週(就業規則に4週起算日明記を義務付けられているため)枠内での入れ替えは可能でしょう。

最後にフレックスなのですから、週単位でなく清算期間内での時間外労働の認識となります。法定休日の振替休日が成立していないなら、日曜勤務は法定休日労働となり、休日割増(1.35倍)の支払い義務が生じ、その労働時間分は、フレックス清算期間に累算を要しません。

投稿日:2020/06/26 22:50 ID:QA-0094636

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/06/29 10:05 ID:QA-0094660大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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