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同一労働同一賃金(生理休暇)について

当社では、生理休暇について「月給者」は有給。「時給者」は無給としています。
同一労働同一賃金の対応としては、「時給者」も有給とする必要がありますか。

投稿日:2020/06/25 11:27 ID:QA-0094579

CXCさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

生理休暇という主旨からすれば、雇用契約によって対応に差を付けるのは合理性が説明できないと思います。同一条件とすべきと考えます。

投稿日:2020/06/25 14:42 ID:QA-0094583

相談者より

早々にご回答有難うございます。

投稿日:2020/06/26 09:26 ID:QA-0094606参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同一労働同一賃金の原則に反する

▼単に、賃金の決め方が異なる(月給・時給)というだけの理由で、差別を設けるのは、同一労働同一賃金の原則に反します。

投稿日:2020/06/25 15:07 ID:QA-0094585

相談者より

ご回答有難うございます。

投稿日:2020/06/26 09:25 ID:QA-0094605参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一労働同一賃金ガイドラインを鑑みれば、

例えば、時給が週2~週4勤務などの場合、
時給者は原則、振替対応とし、振替え不可能な場合は有給とするといった方法は問題ないといえます。

投稿日:2020/06/25 16:20 ID:QA-0094592

相談者より

ご回答有難うございます。
振替でも可の手法があった事を忘れていました。

投稿日:2020/06/26 09:24 ID:QA-0094604大変参考になった

回答が参考になった 0

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