お客様先休暇に合わせた有給休暇取得について
弊社は社員が派遣でお客様先で業務することが多い会社です。
会社の規程で、夏季休暇などの長期休暇のときは、以下の休暇を設定しています。
ー夏季特別休暇数3日
ー有給休暇奨励日数2日
お客様の夏季休暇と合わせられるよう7月〜9月のいずれかで取得できるようにしていますので、
お客様と同様に休暇を取得できるようにしています。
※お客様も夏季休暇特別休暇3日、有給休暇奨励日2日が多いため。
ただ、社員の中には、お客様休暇に合わせるために、有給休暇を取得することを、
良く無い事と捉えている社員も一部にいるようです。
派遣で業務をしているため、お客様が休まれたときにお客様先に出社することはできません。
有給休暇を取得したくないということであれば、自社に出社し、何かしらの
業務を実施してもらうということもあるかと思いますが、
そのために自社社員が出勤するとなると違うと思われます。
また、お客様都合の理由で有給休暇でない、何かしらの休暇を与えることは、
有給休暇を普通に取得する社員も多いため、社員の平等性に課題がでると思っています。
取得奨励としていますが、実際には取得してもらうことになるこのような有給休暇に
ついて社員にどのような説明をすることが適しているか教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/06/17 18:04 ID:QA-0094337
- TokatuBさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず、会社が従業員に対し、有給休暇の取得を奨励することはできません。
有給休暇制度は、労働者の権利として労働者が自ら希望する時季を指定して取得することが本来の趣旨です。
したがって、就業規則に有休休暇奨励日2日と定めても効力はなく、説明もできません。
実際に取得してもらいたいのであれば、年5日の時季指定をして、内2日は夏季休暇と併せて取得させる、あるいは逆に5日は除いて計画年休を採用するといった方法があります。
計画的付与の場合であれば、従業員全員を対象とする必要は無く、特定の職種の労働者だけを対象として実施することもでき、労使協定も監督署に届け出る必要はありません。
投稿日:2020/06/18 09:41 ID:QA-0094347
相談者より
大変参考になりました。
奨励では無く、時季指定にて進めること、社員への説明も含めて再考していくようにします。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/18 10:55 ID:QA-0094349大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
選択肢としては、
有休を取得してもらう、休業手当を支給する、派遣元で業務、報告、教育訓練などをする。
あるいは特別有休を与えるといったところです。
どれを選択するかは、実態にもよりますが、
例えば、有休取得してもいいし、派遣元で教育等を本人に選択させるといった方法もあります。
投稿日:2020/06/18 12:02 ID:QA-0094354
相談者より
本人に選択をしてもらうことも含めて社内で検討するようにします。ありがとうございます。
投稿日:2020/06/18 15:36 ID:QA-0094363大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇は原則としまして本人の希望する時季に付与する事が必要とされます。
従いまして、客先の事情がどのようであっても、年休を特定の日に取得強要することは法令上の年5日指定義務に基づくものを除き認められませんので、あくまで取得を奨励する程度に留める必要がございます。
従いまして、基本的には現行の奨励扱いでよいでしょうが、当人がこれを望まない場合ですとやはり取得させる事は出来ません。その場合ですが、客先の都合といっても結局は本人側ではなく会社側での都合になりますので、仕事が無く出勤させられない場合には少なくとも労働基準法上の休業手当(平均賃金の6割)を支給される事が必要といえます。
投稿日:2020/06/18 23:02 ID:QA-0094378
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