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失業給付受給における「賃金支払基礎日数」の計算方法

従業員1名(有期社員)の解雇にあたり、失業給付を受ける条件について確認したくご相談いたします。相談内容の詳細は以下をご覧いただけますと幸いです。(人事労務業務の経験が浅く、情報不足や前提知識に誤りがある場合、ご指摘いただけましたら補足いたします。)

■対象従業員
・6か月有期社員として入社(契約期間:2019年12月1日~2020年5月31日)
・有期満了後は無期雇用をする想定で入社(雇用契約書に「更新する場合がありうる」と明記)
・2019年11月以前(10年以上)は雇用保険未加入
・フレックス勤務、在宅勤務のため従業員の裁量で勤務、1週間の所定勤務時間32時間

■経営環境および解雇までの経緯
・2020年2月後半からコロナ影響を受け経営状況が悪化
・2020年4月15日に事業所閉鎖を決定
・4月15日に5月15日を解雇日とし、会社都合での解雇実施を労使合意

■相談内容
今回の解雇対象の従業員が失業給付を受ける条件は、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上」と定められております。なお、「賃金支払基礎日数が11日以上あるとき被保険者期間1か月として計算します。」も定められております。今回のケースでは、在籍期間は5か月と15日で、5月の在宅勤務日は11日以上となっているため、失業給付を受けることができる、と考えたのですが、大丈夫でしょうか?
上記認識が間違っている場合、退職日を(5月31日ではなく)5月30日とした場合はどうなりましょうでしょうか?

なお、以下の厚生労働省のページを参照したのですが、経験・知識がなくはっきりしなかっため、こちらにてご相談させていただいております。何卒よろしくお願いいたします。

■参照情報
厚生労働省 雇用保険制度> Q&A

Q2 雇用保険(基本手当)の受給要件を教えてください。

雇用保険(基本手当)は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職していただくために給付するものです。
雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間(※1)が12か月(※2)以上必要となります。
ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合(※3)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合(※4)は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月(※2)以上必要です。
なお、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)の間に疾病、負傷、出産、育児などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、これらの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加えた期間(加算後の期間が4年間を超えるときは4年間が最長)により受給に必要な被保険者期間があるか判断します。

加えて、雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給されます。
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。

このため、例えば次のような方は、受給することができません。
・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない(※5)、就職するつもりがない、家事に専念、学業に専念、会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークで御確認ください)、自営業の方など。


(※1)過去に基本手当(再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。
(※2)離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あるときは、その期間を2分の1か月として計算します。
(※3、4)詳しくはこちら(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html)をご覧ください。
(※5)受給期間の延長申請ができる場合があります(Q12、Q13参照)。

※参照URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

投稿日:2020/05/16 16:12 ID:QA-0093262

エルデザインさん
東京都/教育(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容からは5月15日が離職日という事になりますので、その日から遡って1か月毎の区切りで賃金支払い対象日数が11日以上ある月が6か月あればよい事になります。

従いまして、この方の場合ですと端数となる1か月の期間は5月ではなく、12月1日~15日になりますので、この期間で11日有るか否かで判断する事が必要になります。

投稿日:2020/05/19 17:22 ID:QA-0093379

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