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フレックスタイム制の欠勤控除について

お世話になっております。
掲題の件、ご相談致したく投稿させていただきました。
弊社は、フレックス制を導入しております。
就業時間:9:00~18:00
休憩時間:1時間
コアタイム:11:00~15:00
給与支給:月末締め、当月25日支給(残業代については前月の勤怠を集計して支給しております)
現在の賃金規程は、月の途中入社または途中の休職は欠勤控除をするとなっております。

例)
出勤:5/1~5/19
育児休業:5/20~6/30
の場合、基本給÷20日(平均実働日数)×8日(5/20~5/31欠勤日数)=欠勤日数
として控除をしております。

①そもそもフレックス制は月の所定労働時間を超えていれば欠勤控除をしてはならないという認識ですが、
 今回のような超えていない場合は欠勤控除をして良いのでしょうか?

②1日の賃金を平均実働日数にて算出している為、従業員もしくは会社に不利益が発生することがあります。
 そこは平均実働日数ではなく『基本給÷当月所定労働日数=1日の賃金』を算出し欠勤日数をかければ
 良いのでしょうか?

お手数ではございますが、ご教示いただきたく何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/15 18:15 ID:QA-0093242

24jinjiさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①フレックスには、ヶ金控除という概念はありません。
 総労働時間に足りない時間を控除してください。

②ご認識のとおりです。

投稿日:2020/05/19 10:09 ID:QA-0093341

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/06/08 16:28 ID:QA-0093999大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件(文字化け)

①「欠勤控除」という概念はありません。
文字化け、すいません。

投稿日:2020/05/19 10:13 ID:QA-0093342

相談者より

小高先生
ご回答くださり、ありがとうございます。
再度質問させてください。

①総労働時間に足りない時間、つまり所定労働時間よりも少ない勤務時間であれば欠勤控除しても良いという認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2020/05/21 18:46 ID:QA-0093466大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

フレックスタイム制において、ご質問にある勤務日数ベースでなく、専門家ご回答の時間数で控除するのが正当かと思料します。

お尋ねの補足質問については、協定事項ではありませんが、要求所定時間数に足りない場合、満額払うも不足時間数を翌清算期間に上乗せするか、不足時間数分の減額控除するか、決めておくのが相当という記述が、解釈例規にあります。御社のフレックス協定、就業規則はいかがなっていますでしょうか。

もう一つ気を付けたいのは、先の労基法改正で、1カ月を超えるフレックスタイム制において、時間外労働換算という労働者保護条項が加えられました。清算期間途中でフレックス適用あるいは除外された場合、適用期間の暦日数からもとまる法定総枠時間をこえた時間は、時間外労働として割増賃金支払いを課しています。本件は単月フレックスなら新法の適用はありませんが、19日間から求まる法定総枠時間数(=19日×40時間÷7日)を超過していないか、チェックされてみてください。

投稿日:2020/05/24 14:54 ID:QA-0093539

相談者より

角五楼様
この度はご丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。
就業規則には、欠勤控除という形で記載されております。またご指摘いただいた点については問題ないと思量致します。

投稿日:2020/05/26 18:24 ID:QA-0093634大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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