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休業手当と最低賃金法の関係

弊社は人材派遣事業を行っておりますが、コロナウイルスの影響で派遣先にも休業に踏み切る企業が出てまいりました。
派遣社員も当然休業となりますので、その際に支払う休業手当を計算していたところ、疑問が出てきましたので相談させていただきたく投稿いたしました。

休業手当については労働基準法26条に基づき平均賃金の60%を支給する旨が当社の賃金規程に定められております。
また、平均賃金は厚生労働省の定める過去3か月の賃金(基本給、各種手当、残業手当、交通費含む)を3か月の暦日合計で除したものを平均賃金として計算しています。
ただここで疑問なのは、この平均賃金を時給換算した場合、最低賃金を下回ってしまうのは良いのか否かということです。
最低賃金法の2条3項では、『賃金 労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。』と書かれており、労働基準法11条(以下11条)を見ると、『賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。』と書かれています。
これを見る限り、休業手当も「手当」という名称ですので、賃金に該当するという解釈ができ、最低賃金法が適用されるように思えます。
ただ、休業手当は労働の対償ではないものとして支払われるものですから賃金ではないという判断も可能となります。
この部分の判断をどうすべきか、ご教授いただきたくお願いいたします。

投稿日:2020/04/15 10:00 ID:QA-0092214

タヌキおやじさん
長野県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

減額された休業補償まで最賃適用では現実的に対応ができませんので、最低賃金を下回る額で対応する場合が多いようです。監督署によって見解が異なる場合があり得ますので、念のため所轄監督署に確認された方が良いと思います。

投稿日:2020/04/15 10:51 ID:QA-0092216

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/04/15 11:38 ID:QA-0092221参考になった

回答が参考になった 0

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