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振休と時間外労働時間について

当社は、就業規則で振休を2ヶ月以内に消化することになっていますが、なかなか消化できていません。
消化できなかった場合は、2ヶ月後の給与で精算しているのですが、この場合、時間外労働時間数に加算されるのでしょうか?
また加算される場合、加算される月は、休日(法定外休日)出勤した月になるのか、2ヶ月後の精算の月になるのか知りたいです。
元々時間外労働の多い人間が複数回休日出勤しており、このままだと、36協定で決められた時間外労働時間を超えてしまいそうです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/11 21:20 ID:QA-0092095

人事ビギナーさん
愛媛県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

金銭面は兎も角、36協定違反解消策の徹底検討を

▼先ず、振替日は、所定労働日ですから、25%の割増賃金の支払で片が付きます。
▼振替えられた元休日に出勤させれば、法定休日なら35%、法定外休日なら25%の割増賃金が必要です。
▼金銭面はこれで解決しますが、36協定違反は、質の悪い行為なので、上司、関係者で解消策を検討して下さい。

投稿日:2020/04/13 11:07 ID:QA-0092115

相談者より

早急に上司に相談し、対応したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/19 12:04 ID:QA-0093365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、振替休日ではなく、代休です。

振替休日はあらかじめ、休日と労働日を振替えますので、消化できないということはありません。

代休である以上は、休日労働した月にその分は支払い、代休を取得した月は欠勤控除するようにしてください。

現状況は、即時払いの原則に反しますので、違法状態ということになります。

投稿日:2020/04/13 14:34 ID:QA-0092129

相談者より

早急に上司に相談し、対応したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/19 12:04 ID:QA-0093366大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦発生した時間外労働を振替休日で取り消す事は出来ませんので、少なくとも割増部分(×0.25)の賃金については2カ月以内の取得であっても必ず支給しなければなりません。

そして、支給時期に関しましては、賃金全額払いの原則に基づき法定外休日に出勤された月の給与で支払う必要がございます。この点に関しましては、割増部分以外の基本賃金部分についても同じ月内で休日取得が出来なかった場合同様になります。

投稿日:2020/04/13 20:11 ID:QA-0092153

相談者より

早急に上司に相談し、対応したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/19 12:05 ID:QA-0093367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

消化できないこと自体が大きな問題ですが、時間外労働ですので「その月」に時間外加算含めて支給しなければなりません。
36協定を超えそうな状況含め、現在の状況はきわめて深刻です。本人が取得しないのか、職場が取得しづらい環境なのか、どちらにしてもその責は会社になりますので、人事が介入して時間外減少をに本格的に取り組まなければ大きなリスクになると思います。

投稿日:2020/04/14 09:42 ID:QA-0092174

相談者より

早急に上司に相談し、対応したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/19 12:05 ID:QA-0093368大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

後段の質問にお答えします。

正規の振替であれ、(本質問は)代休であれ、時間外労働させた日の属する賃金計算期間に割増賃金支払わねばなりませんし、36協定も働かせた日の属する期(月、年)に計上です。

代休させるから割増賃金支払わなくてよい、36協定時間に計上しなくてよいということにはなりません。

ただ正規の振替も同一週内に振り替えれば、法定労働時間週40時間にふれません(ただし賃金計算期間をまたぐ同一週内振替え賃金計算は別)し、代休させた週の同40時間枠にゆとりができるのも確かです。

投稿日:2020/04/19 06:51 ID:QA-0092332

相談者より

早急に上司に相談し、対応したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/19 12:05 ID:QA-0093369大変参考になった

回答が参考になった 0

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