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1年単位の変形労働時間制における法定休日

※1年単位の変形労働時間制における特定期間及び4週4休の変形休日制は考慮しない質問とさせていただきます。

1年単位の変形労働時間制にて、勤務予定表等における会社が指定する休日について、

①法定休日か法定休日以外の休日かの指定をしていない場合、

連続する労働日が6日を超えないようにするために必要な休日が法定休日となるのでしょうか。毎週少なくとも1回の休日が確保されているのであれば、勤務予定と異なり現実に連続7日以上出勤した場合、時間外割増は払うことになったとしても休日割増を支払わなくてよいのでしょうか。


②法定休日か法定休日以外の休日かの指定をしている場合、

その法定休日の指定について、各週に少なくとも1日の法定休日が指定されていれば法定休日から次の法定休日まで6日を超えての指定ができるのでしょうか。
(例)ある週において 日曜日が法定休日、木曜日が法定休日以外の休日
   その翌週の   月曜日が法定休日・・・といったことが可能かどうか

投稿日:2020/04/04 08:19 ID:QA-0091894

朝6時出勤さん
大分県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては変形労働時間制の連続勤務日数制限と法定休日とは別の事柄ですので、週1回の休日が確保されていれば連続7日出勤でも休日割増賃金の支払いは不要です。しかしながら、違法行為により1年単位の変形労働時間制の適用は無効となりますので注意が必要です。この点は②につきましても同様となります。

投稿日:2020/04/06 09:45 ID:QA-0091912

相談者より

ご回答ありがとうございます。
重ねての確認で恐縮ですが、②(例)の通り勤務した場合、連続勤務日数は6日以下ですが、法定休日が6日を超えて設定されているために1年単位の変形労働時間制が無効となるのでしょうか。

投稿日:2020/04/06 17:46 ID:QA-0091942大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1年単位の変形労働時間制にあって、次の休日は法定外休日でなく法定休日でなければならない、といった要請はいっさいありません。

あるのは、最長でも6連続勤務、その例外として協定で特定期間を盛り込めば、その期間中は週1休日が許容されるというものです。したがって、ご質問の

1)次の2)とどう違いをつけているのか判じかねるのですが、就業規則に法定休日の曜日特定等していない、しているという意味にとると

6連続勤務後にくる休日が法定休日でなければならないといったものではありません。日曜(起算曜日があるのならその曜日)にはじまるその週の休日が唯一の休日であれば法定休日であり、同一週に他の休日があればどちらかが法定休日であり他方が法定外休日となります。これは1年単位であるかないかに違いはありません。

後段の質問は、特定4週の変形週休制をとっていなければ、勤務予定表のその週唯一の休日に勤務させれば、法定休日労働として休日割増賃金の支払い義務が生じます。他方、その週他の休日がのこってあれば、問題の休日労働は時間外労働かの判断に付して処理されます。

2)前問と違い就業規則に法定休日労働が曜日特定等なされているものとして

各週に1休日しか配されていなければ、すでに述べた特定期間なら可、特定期間外なら不可、最長6連続勤務を厳守せねばなりません。

例示の出題はある週の木曜が休日の設定であり、その後7日あけずに次週月曜に休日を配しているので、可です。そうでなくある週の木曜が勤務日設定であるなら、特定期間でなければ6連続勤務超えにあたり不可となります。最初に述べた繰り返しになりますが、次の休日が法定休日は法定外休日かは、1年単位において不問であり、休日でありさえすればよいのです。

投稿日:2020/04/07 20:05 ID:QA-0091968

相談者より

ご回答ありがとうございました。「連続勤務6日以下かつ法定休日は原則通り毎週1日は存在する」を守りさえすれば、法定休日同士の間隔は気にしなくてよいと理解しました。

投稿日:2020/04/08 09:51 ID:QA-0091978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、「連続勤務日数は6日以下」でしたら、法定休日と変形労働時間制とは無関係ですので無効にはなりません。法定休日の指定に関しましても6日を超えての指定が可能になります。

投稿日:2020/04/07 22:21 ID:QA-0091970

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2020/04/08 09:43 ID:QA-0091977大変参考になった

回答が参考になった 0

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