無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用保険の加入判断について

入社当時は雇用保険未加入だったパートタイム従業員の労働時間が増え、
雇用保険加入対象者をリスト化するにあたり、ご助言頂きたいです。
現在はシフト制で日によって勤務時間にばらつきがあるため、
週、月の労働時間を定めておりません。

それを踏まえて雇用保険の加入対象かどうかの判断をする際に
①労働時間は月によってばらつきがあるので、
 過去3ヶ月の平均労働時間から判断しても問題ないかどうか。
②月の労働時間から週の労働時間の計算方法について
 ①で出した月の平均労働時間に×12/52で週20時間以上で計算しているのですが、
 問題ないでしょうか?
➂雇用保険加入の段階で入社当初より労働時間が増えておりますので
 新規の契約書を交わしたほうが良いでしょうか?

以上3点ご回答のほどお願いいたします。

投稿日:2020/03/12 10:45 ID:QA-0091337

み500さん
東京都/教育(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用保険加入判断は、「所定労働時間」が1週間20時間以上かどうかで判断します。
すなわち、原則として、時間外など結果としてどうかではなく、
将来における契約がどうかで判断します。

ただし、御社のケースでは、常態的に1週間20時間以上と判断したパートタイムについては、
所定労働時間について、契約を結び直した上で、雇用保険加入ということで
よろしいでしょう。

投稿日:2020/03/12 13:23 ID:QA-0091347

相談者より

小高様

ご回答ありがとうございます。
将来における契約で判断するものなのですね。
勉強になりました。加入について再度社内で検討します。
ちなみに②の計算方法の考え方は問題ないでしょうか?こちらについてもアドバイス頂けますと幸いです。よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/13 10:33 ID:QA-0091364大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
事業場外みなし労働時間制の労使協定例

事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード