定年退職後の子会社への就職可否
60歳定年退職後、65歳まで嘱託として再雇用する制度があります。
再雇用後嘱託の身分の賃金は、一律で60歳時点の半分以下に下がります。
A氏は、58歳から子会社(持ち分100%)に出向していたので、定年後はその子会社で働くことを希望していますが、賃金は親会社の再雇用制度になりますので、一律で決められています。A氏は、子会社での定年後の職務は部長職なので、親会社の定める賃金より高く貰うことを希望しておりますが、親会社の意向は公平性の面からその者だけ上げることは認めていません(子会社へ出向した者だけが有利になるから)。また、親会社は、定年後子会社の役員や社員になるには親会社の承認なしでは出来ない、という内規があり、今回は承認されません。つまり、子会社で働き続けるのなら、皆と同様一律の賃金で働きなさいという意向です。
そうであれば、A氏は60歳で退職しフリーとなり、その後当該子会社へ再就職をしようと言う考えになりました。子会社の役員には総会の決議が必要なためなれないでしょうが、部長職として職に就くことは可能に思えます。
親会社は、A氏の再就職を良く思わないのは明らかで、子会社にプレッシャーをかける可能性もありますが、「退職してから、子会社に再就職」という選択は妥当でしょうか。
備考:親会社は過去に、社員が出向先子会社の役員になり、親会社の意向に背く経営判断をされた事例があり、出向者の扱いに厳しくなっています(但し、この場合の子会社は、持ち分49%以下でした)。
投稿日:2020/03/06 13:28 ID:QA-0091148
- Jobworkさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日本では憲法におきまして職業選択の自由が認められています。
従いまして、当事案につきましても、当人が一旦退職されてから改めて子会社と雇用契約を結ばれることは自由ですし、親会社と子会社の関係等によって制限しうるものではございません。
通常であれば親会社と子会社は良好な関係を築いている場合が多いですので、そういう意味ではこうした問題はまず起こりえないものといえるでしょう。
いずれにしましても会社間の関係が悪化している現状では人事問題に限らず相互に足の引っ張り合いとなり業務運営にも重大な支障を招きかねません。過去の経緯がどうであれ、一度会社間できちんと協議の場を設け相互に膿を出し合って新たな協力関係を築き上げることが極めて重要といえるでしょう。
投稿日:2020/03/06 20:14 ID:QA-0091168
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
ご回答頂いた通り、親子間でこじれないためにもしっかり協議して進めたいと思います。
投稿日:2020/03/09 15:38 ID:QA-0091218大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
子会社再就職しか妥当な賃金を確保する方法はない
▼親会社が公平性という名の下に雇用延長者の賃金を抑える姿勢を取る限り、「退職⇒子会社再就職」という選択しか妥当な賃金を確保する方法はありませんね。
投稿日:2020/03/06 20:39 ID:QA-0091170
相談者より
ご回答ありがとうございました。
親会社の、定年退職後出向先への転籍は認めない、という内規がどの程度拘束力があるのか、というところだと思います。法的拘束力は無いとしても、退職金(功労部分)への影響の可能性を考えるとむげにも出来ないと思われます。
投稿日:2020/03/09 15:56 ID:QA-0091219大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
関係性
親会社といえども子会社への個人の応募を禁じることはできません。子会社が法人としてその人物を採用するしないは子会社が決めることで、さまざまな意思決定要因があるのでしょう。
妥当かどうかを決めるのはその法人です。完全に外部である掲示板では応募も自由、採否も自由ということになります。
投稿日:2020/03/07 19:05 ID:QA-0091195
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/03/09 16:00 ID:QA-0091220大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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