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希望休の同一賃金同一労働の考え方について

介護サービスを提供する会社です。
シフトがあり、交替で勤務する形態です。
部署で労働条件に違いがあるのですが、相談したいある一部署では、
「正社員=1日8時間/月9休」「パート=8時間未満/月10休以上」 で分けて雇用・従事してもらっています。
しかし3名ほど、パートであるにも関わらず正社員と同じ条件で勤務しており、(1日8時間/月9休)対して待遇は賃金、賞与に差があり、退職金も支給対象となっていません。
この違いは何なのか?と社長と部署の管理者に問い合わせたところ、シフトの休み希望が「正社員は2日まで」「パートは9日まで」ということで振り分けているそうです。
業務内容や責任度に違いはありません。かえって、正社員よりもよくやってくれている位です。
この、希望休が取れる日の差だけで、同一賃金としない理由にできるものなのでしょうか?
個人的にはとても疑問に思います。

投稿日:2020/02/27 17:05 ID:QA-0090884

グレー企業さん
山口県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、恐らくは介護事業でよく言われるところの人材不足から、パート社員の方を無理に正社員と同じ労働態様で勤務させているものと推察いたします。

但し、仮にそうであっても同一労働同一賃金の法定ルールは遵守しなければなりませんし、所定の労働条件に反する勤務を強いておきながら希望休運用の相違のみで処遇に格差を設けるという事は明らかに不合理な措置といえるでしょう。

こうした手法につきましては、やはり改正法違反となる措置と考えられますので、改正法施行の今年4月1日までにはきちんと見直されるべきといえます。

投稿日:2020/02/27 20:44 ID:QA-0090898

相談者より

ありがとうございます。自分の見解が間違っていないことがわかり、安心しました。「慣習が正解」とう社風を変える、経営者のコスト削減の考え方を改めていただくよう、尽力したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2020/02/28 11:11 ID:QA-0090918大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不合理待遇

正にこのような不合理を是正するための措置が同一賃金同一労働です。
正社員であるにも関わらず、パートと同じ職務しか与えていない以上は同一労働と見なすべきでしょう。このような異常事態をこれまでは放置できましたが、今後は国が監視して許さないという政策です。正社員にはしっかり責任を与え、給与にふさわしい責任と働きをしてもらうようにしなければ、職場のモラール維持ができません。

投稿日:2020/02/27 21:35 ID:QA-0090902

相談者より

ありがとうございます。経営者や現場の管理者は、重要性が理解できていないので、根気よく是正を進めたいと思います。実際、モラルの低下や、離職へとつながっています。

投稿日:2020/02/28 11:15 ID:QA-0090919大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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